告示令和8年1月9日

特定国外派遣組織の指定に関する告示(令和七年度米国における実動訓練への派遣団)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

特定国外派遣組織の指定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名特定国外派遣組織の指定

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特定国外派遣組織の指定に関する告示(令和七年度米国における実動訓練への派遣団)

令和8年1月9日|p.6

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務官
情報
る情報とする。
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ
利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
総務大臣林芳正
令和八年一月九日
内閣総理大臣高市早苗
務及び情報を次のように定める。
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
総務省
デジタル庁
省庁
第一号
令和八年一月九日
○外務省告示第九号
○総務省告示第三号
11
の年月日に効力を失った。
令和八年一月九日
旅券番号MV○五一〇〇六九
発行年月日令和七年七月九日
失効年月日令和七年十二月十九日
三派遣人数(概数)六十人程度
この告示は、公布の日から適用する。
うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載
第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失
定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法
次の旅券は、旅券法第十九条第一項第一号の規
四派遣地域アメリカ合衆国アリゾナ州
外務大臣茂木敏充
二国外派遣期間令和八年一月十日から令和八年三月四日まで
一名称令和七年度米国における実動訓練への派遣団
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次
の指定を解除する。
令和八年一月九日
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特定国外派遣組織の指定に関する告示(令和七年度米国における実動訓練への派遣団) - 第6頁
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