告示令和8年1月9日

財務省告示第十一号(外国貨幣換算率を定める等の件)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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発行機関財務省
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財務省告示第十一号(外国貨幣換算率を定める等の件)

令和8年1月9日|p.3-4

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ネにつき本邦通貨一五円
き本邦通貨一六六円
三スウェーデン通貨一スウェーデン・クロー
二欧州経済通貨統合参加国通貨一ユーロにつ
一四九円
一アメリカ合衆国通貨一ドルにつき本邦通貨
財務大臣片山さつき
令和八年一月九日
する。
和七年一月財務省告示第三号)は、同日から廃止
条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(令
ら適用し、出納官吏事務規程第十四条及び第十六
幣換算率を次のように定め、令和八年四月一日か
○財務省告示第十一号
十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九
一七三円
十八インド通貨一〇〇ルピーにつき本邦通貨
邦通貨四〇円
ド・ドルにつき本邦通貨八七円
十七サウジアラビア通貨一リヤールにつき本
十六ニュージーランド通貨一ニュージーラン
六六九円
き本邦通貨四一円
十五チェコ通貨一〇〇コルナにつき本邦通貨
十四アラブ首長国連邦通貨一ディルハムにつ
貨一七二円
十三ロシア通貨一〇〇ルーブルにつき本邦通
につき本邦通貨一四円
十二ノルウェー通貨一ノルウェー・クローネ
につき本邦通貨二二円
十一デンマーク通貨一デンマーク・クローネ
香港・ドルにつき本邦通貨一九円
十中華人民共和国(香港特別行政区)通貨一
九円
九タイ通貨一〇〇バーツにつき本邦通貨四四
ネにつき本邦通貨一五円
八スウェーデン通貨一スウェーデン・クロー
貨一七七円
七スイス通貨一スイス・フランにつき本邦通
つき本邦通貨一一四円
六シンガポール通貨一シンガポール・ドルに
ンド・ドルにつき本邦通貨八七円
二十五ニュージーランド通貨一ニュージーラ
通貨一六円
ペソにつき本邦通貨二四三円
二十四チリ通貨一〇〇チリ・ペソにつき本邦
本邦通貨三八九円
二十三ドミニカ共和国通貨一〇〇ドミニカ・
二十二トルコ通貨一〇〇トルコ・リラにつき
ア・ドルにつき本邦通貨九六円
につき本邦通貨二六〇円
二十一オーストラリア通貨一オーストラリ
貨一一円
二十フィリピン通貨一〇〇フィリピン・ペソ
ペソにつき本邦通貨一三円
十九大韓民国通貨一〇〇ウォンにつき本邦通
ピーにつき本邦通貨五〇円
十八アルゼンチン通貨一〇〇アルゼンチン・
十七スリランカ通貨一〇〇スリランカ・ル
通貨一七七円
十六スイス通貨一スイス・フランにつき本邦
二一円
本邦通貨一九五円
十五中華人民共和国通貨一元につき本邦通貨
つき本邦通貨九一円
十四英国通貨一スターリング・ポンドにつき
十三インドネシア通貨一〇、〇〇〇ルピアに
十二ベルー通貨一ソルにつき本邦通貨四一円
き本邦通貨七六三円
十一メキシコ通貨一〇〇メキシコ・ペソにつ
一〇七円
ーカナダ通貨一カナダ・ドルにつき本邦通貨
本邦通貨七一円
九ミャンマー通貨一、〇〇〇チャットにつき
九円
につき本邦通貨五三円
八タイ通貨一〇〇バーツにつき本邦通貨四四
七パキスタン通貨一〇〇パキスタン・ルビー
邦通貨一七三円
つき本邦通貨三五七円
六インド通貨一〇〇インド・ルピーにつき本
五ウルグアイ通貨一〇〇ウルグアイ・ペソに
TI
四ブラジル通貨一ヘアルにつき本邦通貨二六
二十六 ラオス通貨 一〇、 〇〇キップにつき
本邦通貨六九円
二十七エジプト通貨一〇〇エジプト・ポンド
につき本邦通貨三〇〇円
二十八セルビア通貨一〇〇セルビア・ディ
ナールにつき本邦通貨一四二円
二十九ノルウェー通貨一ノルウェー・クロー
ネにつき本邦通貨一四円
三十デンマーク通貨一デンマーク・クローネ
につき本邦通貨二二円
三十一南アフリカ共和国通貨一〇〇ランドに
つき本邦通貨八二四円
三十二中華人民共和国(香港特別行政区)通貨
一香港ドルにつき本邦通貨一九円
三十三マレーシア通貨一リンギにつき本邦通
貨三四円
三十四キューバ通貨一〇〇キューバ・ペソに
つき本邦通貨六二七円
三十五コスタリカ通貨一〇〇コスタリカ・コ
ロンにつき本邦通貨二九円
三十六パナマ通貨一バルボアにつき本邦通貨
一四九円
三十七ベネズエラ通貨一〇〇ボリバル・ソペ
ラノにつき本邦通貨一五一円
三十八ボリビア通貨一ボリヴィアーノにつき
本邦通貨二二円
三十九イラン通貨一〇〇、〇〇〇リアルにつ
き本邦通貨二二円
四十 ナイジェリア通貨 一、〇〇〇ナイラにつ
き本邦通貨九六円
四十一ケニア通貨一〇〇ケニア・シリングに
つき本邦通貨一一五円
四十二ホンジュラス通貨一〇〇レンピラにつ
き本邦通貨五七七円
四十三エルサルパドル通貨一エルサルバド
ル・コロンにつき本邦通貨一七円
四十四コロンビア通貨一、〇〇〇コロンビ
ア・ペソにつき本邦通貨三六円
四十五アフガニスタン通貨一〇〇アフガニー
につき本邦通貨二一三円
四十六イラク通貨一〇〇イラク・ディナール
につき本邦通貨一一円
四十七シリア通貨一、〇〇〇シリア・ポンド
につき本邦通貨一二円
四十八レバノン通貨一〇、〇〇〇レバノン・
ポンドにつき本邦通貨一七円
四十九コンゴ民主共和国通貨一、〇〇〇コン
ゴ・フランにつき本邦通貨五三円
五十イスラエル通貨一シェケルにつき本邦通
貨四二円
五十一グアテマラ通貨一ケッツアルにつき本
邦通貨一九円
五十二ニカラグア通貨一〇〇コルドバにつき
本邦通貨四〇七円
五十三エチオピア通貨一〇〇プルにつき本邦
通貨一一四円
五十四モロッコ通貨一ディラムにつき本邦通
貨一六円
五十五ハイチ通貨一〇〇グルドにつき本邦通
貨一一四円
五十六エクアドル通貨一ドルにつき本邦通貨
一四九円
五十七パラグアイ通貨一、〇〇〇ガラ二につ
き本邦通貨一九円
五十八サウジアラビア通貨一リヤールにつき
本邦通貨四〇円
五十九ヨルダン通貨一ヨルダン・ディナール
につき本邦通貨二一〇円
六ースーダン通貨一、〇〇〇スーダン・ポン
ドにつき本邦通貨六九円
六十一バチカン通貨一ユーロにつき本邦通貨
一六六円
六十二ロシア通貨一〇〇ルーブルにつき本邦
通貨一七二円
六十三ネパール通貨一〇〇ネパール・ルビー
につき本邦通貨一〇八円
六十四ポーランド通貨一ズロティにつき本邦
通貨三九円
六十五チェコ通貨一〇〇コルナにつき本邦通
貨六六九円
六十六アイスランド通貨一〇〇アイスラン
ド・クローネにつき本邦通貨一一五円
六十七チュニジア通貨一チュニジア・ディ
ナールにつき本邦通貨四九円
六十八リビア通貨一リビア・ディナールにつ
き本邦通貨二八円
六十九ガーナ通貨一ガーナ・セディにつき本
邦通貨一一円
七十ハンガリー通貨一〇〇フォリントにつき
本邦通貨四一円
七十一セネガル通貨一〇〇CFAフランにつ
き本邦通貨二五円
七十二クウェート通貨一クウェート・ディ
ナールにつき本邦通貨四八五円
七十三アルジェリア通貨一〇〇アルジェリ
ア・ディナールにつき本邦通貨一一一円
七十四コートジボワール通貨一〇〇CFAフ
フンにつき本邦通貨二五円
七十五ルーマニア通貨一レイにつき本邦通貨
二三円
七十六シンガポール通貨一シンガポール・ド
ルにつき本邦通貨一一四円
七十七タンザニア通貨一、〇〇〇タンザニ
ア・シリングにつき本邦通貨五八円
七十八マダガスカル通貨一、〇〇〇アリアリ
につき本邦通貨三三円
七十九ザンビア通貨一〇〇クワチャにつき本
邦通貨五七〇円
八十ガボン通貨一〇〇CFAフランにつき本
邦通貨二五円
八十一バングラデシュ通貨一〇〇タカにつき
本邦通貨一二三円
八十二モンゴル通貨一、〇〇〇トウグリクに
つき本邦通貨四二円
八十三ペトナム通貨一〇、〇〇〇ドンにつき
本邦通貨五八円
八十四アラブ首長国連邦通貨一ディルハムに
つき本邦通貨四一円
八十五カタール通貨一カタール・リヤールに
つき本邦通貨四一円
八十六パプアニューギニア通貨一キナにつき
本邦通貨三六円
八十七トリニダード・トバゴ通貨一トリニ
ダード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨二二円
八十八ジャマイカ通貨一〇〇ジャマイカ・ド
ルにつき本邦通貨九六円
八十九ギニア通貨一、〇〇〇ギニア・フラン
につき本邦通貨一七円
九十イエメン通貨一〇〇イエメン・リアルに
つき本邦通貨二八円
九十一ウガンダ通貨一、〇〇〇ウガンダ・シ
リングにつき本邦通貨四一円
九十二フィジー通貨一フィジー・ドルにつき
本邦通貨六五円
九十三オマーン通貨一オマーン・リアルにつ
き本邦通貨三八八円
九十四ソロモン通貨一ソロモン・ドルにつき
本邦通貨一八円
九十五ブルネイ通貨一ブルネイ・ドルにつき
本邦通貨一一四円
九十六パーレーン通貨一バーレーン・ディ
ナールにつき本邦通貨三九六円
九十七カメルーン通貨一〇〇CFAフランに
つき本邦通貨二五円
九十八カンボジア通貨一、〇〇〇リエルにつ
き本邦通貨三七円
九十九ウクライナ通貨一〇〇フリヴニャにつ
き本邦通貨三五八円
ロウズベキスタン通貨一、〇〇〇ソムにつき
本邦通貨一二円
百一カザフスタン通貨一〇〇テンゲにつき本
邦通貨二九円
百二ベラルーシ通貨一ベラルーシ・ルーブル
につき本邦通貨四八円
百三モザンビーク通貨一〇〇メティカルにつ
き本邦通貨二三三円
白四ミクロネシア通貨一ドルにつき本邦通貨
一四九円
百五マーシャル通貨一ドルにつき本邦通貨一
四九円
百六ポスニア・ヘルツェゴビナ通貨一コン
ヴェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨八五
11
百七パラオ通貨一ドルにつき本邦通貨一四九
1/
百八アゼルバイジャン通貨一アゼルバイジャ
ン・マナトにつき本邦通貨八八円
百九タジキスタン通貨一タジキスタン・ソモ
二につき本邦通貨一五円
百十束ティモール通貨一ドルにつき本邦通貨
一四九円
白十一キルギス通貨一〇〇キルギス・ソムに
つき本邦通貨一七一円
百十二アンゴラ通貨一〇〇クワンザにつき本
邦通貨一六円
百十三トルクメニスタン通貨一トルクメニス
タン・マナトにつき本邦通貨四三円
百十四ボツワナ通貨一プラにつき本邦通貨一
一円
百十五マラウイ通貨一、〇〇〇マラウイ・ク
ワチャにつき本邦通貨八六円
百十六マリ通貨一〇〇CFAフランにつき本
邦通貨二五円
百十七トンガ通貨一パ・アンガにつき本邦通
貨六二円
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