告示令和8年1月9日

財務省告示第十号(外国貨幣換算率を定める等の件)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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財務省告示第十号(外国貨幣換算率を定める等の件)

令和8年1月9日|p.3

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令和8年1月9日金曜日官報第1623号
である.
)考備)
令和八年一月九日
○財務省告示第十号
附則
務省告示第二号)は、同日から廃止する。
この告示は、 公布の日から施行する。
外国貨幣換算率を定める等の件(令和七年一月財
支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する
次のように定め、令和八年四月一日から適用し、
換算率を、財務大臣が特に指示する場合のほか、
四号)第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十
財務大臣片山さつき
国の予算等貸付金債の()書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書
一〇七円
一四九円
邦通貨一九五円
き本邦通貨一六六円
ルにつき本邦通貨九六円
五カナダ通貨一カナダ・ドルにつき本邦通貨
四オーストラリア通貨一オーストラリア・ド
三欧州経済通貨統合参加国通貨一ユーロにつ
一英国通貨一スターリング・ポンドにつき本
・アメリカ合衆国通貨一ドルにつき本邦通貨
読み込み中...
財務省告示第十号(外国貨幣換算率を定める等の件) - 第3頁
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