告示令和8年1月9日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示

令和8年1月9日|p.1

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が定める事務及び情報を定める告示
十二条の内閣総理大臣及び総務大臣
個人情報の提供に関する命令第百六
律第十九条第八号に基づく利用特定
するための番号の利用等に関する法
○行政手続における特定の個人を識別
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 - 第1頁
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