告示令和8年1月9日

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示

令和8年1月9日|p.1

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○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(デジタル庁一)○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定めるする件(総務二)○支出官事務規程第十一条第二項第四る等の件(財務一〇)○出納官吏事務規程第十四条及び第十める等の件(同一一)11
○令和七年度地方債計画の全部を改正する件(総務二)○支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(財務一〇)○出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(同一一)11
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める○公的給付の支給等の迅速かつ確実な〔その他告示〕○公的給付の支給等の迅速かつ確実なする件(総務二)る等の件(財務一〇)める等の件(同一一)11〔法規的告示〕官報
○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に
指定する公的給付を定める告示(デジタル庁一)する件(総務二)○支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(財務一〇)○出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(同一一)11〔法規的告示〕官報
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣がる等の件(財務一〇)める等の件(同一一)11
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示る等の件(財務一〇)める等の件(同一一)11
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める号に規定する外国貨幣換算率を定め○出納官吏事務規程第十四条及び第十○令和七年度地方債計画の全部を改正官報
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が○支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定め同次官報
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が○支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定め○出納官吏事務規程第十四条及び第十
○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める発行内閣府
するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が○出納官吏事務規程第十四条及び第十発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 - 第1頁
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