会社公告令和8年1月9日

特別清算協定認可決定(株式会社宇塚)

掲載日
令和8年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年1月9日発行の官報(本紙 第1623号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社宇塚の特別清算協定認可。掲載ページ: p.15。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社宇塚)

令和8年1月9日|p.15

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第10号
栃木県河内郡上三川町西汗1684番地20
清算株式会社株式会社宇塚
代表清算人蓬田勝美
1決定年月日令和7年12月22日
2主文次の協定を認可する。
協定
1.清算株式会社は、各協定債権者に対し、各
協定債権者の協定債権額の10.2218%を、本
協定の認可の決定が確定した日から1か月以
内に弁済する。但し、宇塚義夫については債
権放棄の申出があったことから弁済を行わな
い。
2.各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
3.第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は
これを速やかに換価し、各協定債権者(但し、
宇塚義夫を除く)に対し、換価代金から必要
費用を控除した残金を各協定債権額の割合に
応じて弁済する。この場合においては、各協
定債権者が前項の規定により行った免除は
新たにされた弁済の限度で効力を失うものと
する。
以上
宇都宮地方裁判所第1民事部
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特別清算協定認可決定(株式会社宇塚) - 第15頁
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