その他令和8年1月9日

自動車の騒音規制に関する告示(一部抜粋)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.86
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自動車の騒音規制に関する告示(一部抜粋)

令和8年1月9日|p.86

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値も許容限度とする。
する許容限度の値に五デジベルを加えた
速走行騒音にあつては、別表第一の該当
附則3の試験法により測定された全開加
度とし、協定規則第四十一号第六改訂版
許容限度は、別表第一の該当する許容限
トル毎時以下のものを除く。)に適用する
以上のもの及び最高速度が五十キロメー
(第一種原動機付自転車であつて、三輪
PMRが二十五を超える原動機付自転車
車付二輪自動車を除く。)に限る。)並びに
及び軽自動車(いずれも二輪自動車(側
1,四
PMRが二十五を超える小型自動車
(新規)
八~十一(略)
八~十一 (略)
う。
改訂版6.5.の要件を満たすものをい
1.
イヤであつて、協定規則第百十七号第四
用するように特別に設計されたスノータ
一九
11
1
第十
t.
14
11
14
14
(7)
14
**
11
う。
改訂版6.4.の要件を満たすものをい
イヤであつて、協定規則第百十七号第二
用するように特別に設計されたスノータ
備考
二~六(略)
法により測定した騒音を(117
版/
○騒
to
Co
音音
トレッド構造が、過酷な降雪条件下で使
ドパターン、トレッドコンパウンド又は
七 シビアスノータイヤとは、 そのトレッ
○騒
七号第四改訂版附則3に規定する試験
+
音音
11
タイヤ車外騒音と14、協定規則第百十
11
11
**
0.00
11
10
17
10
15
17
17
77
0.00
19
15
11
10
20
100
14
14
貮貮
第第
11
験者
一方
14
トレッド構造が、過酷な降雪条件下で使
ドパターン、トレッドコンパウンド又は
七シビアスノータイヤとは、そのトレッ
二~六 (略)
法により測定した騒音をいう。
七号第二改訂版附則3に規定する試験方
-タイヤ車外騒音とは、協定規則第百十
備考
別表第四(略)
別表第四(略)
別表第二・別表第三(略)
別表第二・別表第三(略)
読み込み中...
自動車の騒音規制に関する告示(一部抜粋) - 第86頁
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