緊急車線維持装置及び座席の技術基準に関する告示(断片)
令和8年1月9日|p.43
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に適合する緊急車線維持装置を備えなければならない。この場合において、次に掲げる緊急車線維持装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第178号の規則5.及び6.に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急車線維持装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている緊急車線維持装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている緊急車線維持装置又はこれに準ずる性能を有する緊急車線維持装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき緊急車線維持装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた緊急車線維持装置又はこれに準ずる性能を有する緊急車線維持装置
5 別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない緊急車線維持装置は、前項の規定にかかわらず、同項の基準に適合しないものとする。
6~8 (略)
(座席)
第106条 (略)
2~5 (略)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
| 自動車の種別 | 座席の種類 | 座席及び座席取付装置の基準 |
| 一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(次に掲げるものを除く。)イ~二 (略) | 第1項第3号イに規定する前向きに備える座席(以下この表において「前向き座席」という。) | 協定規則第17号の規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までを除く。また、協定規則第126号の規則6.に適合する仕切り装置を備える場合にあっては、5.12.2.を除く。)に定める基準 |
| 二~八 (略) | (略) | (略) |
(新設)
4~6 (略)
(座席)
第106条 (略)
2~5 (略)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
| 自動車の種別 | 座席の種類 | 座席及び座席取付装置の基準 |
| 一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(次に掲げるものを除く。)イ~二 (略) | 第1項第3号イに規定する前向きに備える座席(以下この表において「前向き座席」という。) | 協定規則第17号の規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までを除く。)に定める基準 |
| 二~八 (略) | (略) | (略) |