官報号外第5号(自動車審査試験項目別費用額等に関する規定)
令和8年1月9日|p.27
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令和8年1月9日金曜日官報(号外第5号)
合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄
に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合
におも(1ては、 同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第十一号、第十三号及び第百七号
第十一号及び第百七号
(略)
百七万七千円
七十九万六千円
六 第八十八号及び第百六十五号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 第八十八
号及び第百六十五号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、 同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第二章の規定
に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適
用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた
基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、
二十八万千円とする。
七第八十九号及び第百六十五号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十九
号及び第百六十五号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、 第八十九号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第二章
の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規
定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定め
られた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合におい
ては、二十八万千円とする。
別表第二
特定装置審査試験項目
11
一~五 (略)
六保安基準第八条第八項に係る試験
項項
17
13
七~十二(略)
十三
44
一雜
第第
14
11
試験を除く。)
第第
1項
11
疋{
1
60
10
)基
特定装置審査試
験項目別費用額
(略)
七十九万六千円
(略)
10
百七万七千円
14四保安基準第十一条第一項に定める基準のうち、運行補助機能(横
四百二十五万九
一方
(一
動{
方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠
千円
隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験
44
一種
第第
第第
11
1項
14
80
二十
基準第十一条第一項に定める基準のうち、緊急車線維持装置
一連
ら、緊急車線維持装置
表置
四十二万二千円
に係る試験
十六~百四十八
(略)
(略)
合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄
に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合
にはお(1て、14一、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第十一号、第十三号及び第百六号
(略)
百七万七千円
第十一号及び第百六号
七十九万六千円
六
六 第八十七号及び第百六十四号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 第八十七
号及び第百六十四号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、 同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第二章の規定
に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適
用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた
た.
基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、19
二十八万千円とする。
七第八十八号及び第百六十四号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十八
八/
号及び第百六十四号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、 第八十八号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第二章
の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規
(規
定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定め
られた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合におい
ては、二十八万千円とする。
別表第二
特定装置審査試験項目
特定装置審査試
験項目別費用額
一~五 (略)
(略)
六保安基準第八条第八項に係る試験
六十万九千円
七八110.00
七八++二(略)
(略)
十三保安基準第十一条第一項に定める基準に係る試験(次号に掲げる
六十万九千円
試験を除く。)
10一四
0.0四保安基準第十一条第一項に定める基準のうち、運行補助機能(横四一
四百二十五万九
方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠千
千円
隔駐車機能を除く。)11限る。)に係る試験
十五~百四十七
to
(略)
(略)