告示令和8年1月9日

国土交通省告示第二十七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.99
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発行機関国土交通省
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国土交通省告示第二十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月9日|p.99

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○国土交通省告示第二十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月九日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
東山本川
二砂防法第二条の土地の表示
イ広島県広島市安佐南区山本町の区域内の土
地のうち、次の一点から四点までを順次結ん
だ線、四点と五点を令和四年国土交通省告示
第千二百二十六号で指定した同号一に掲げる
土地の境界線に沿って結んだ線、五点から九
点までを順次結んだ線及び一点と九点を結ん
だ線に囲まれた土地の区域
1
2
3
4
10
10
1-
8
9
北緯
3427'01.2858"
3427'01.7238"
3427'02.2007"
3427' 04.1272"
3427' 05.5190"
3427'03.3206"
3427'02.9896"
3427' 02.2646"
3427' 01.2114"
東経
13226'38.1168"
13226'37.7861"
13226'35.7706"
13226'35.0535"
13226'36.9930"
13226'38.8382"
13226'38.0632"
13226'38.9286"
13226'38.4763"
ロ広島県広島市安佐南区山本町の区域内の十
地のうち、次の十点から十二点までを順次結
んだ線及び十点と十二点を令和四年国土交通
省告示第千二百二十六号で指定した同号一に
掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲ま
れた土地の区域
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国土交通省告示第二十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第99頁
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