告示令和8年1月9日

国土交通省告示第二十六号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.99
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発行機関国土交通省
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国土交通省告示第二十六号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月9日|p.99

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○国土交通省告示第二十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月九日
国土交通大臣金子恭之
一一一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
天地川支川一-五
(砂防法第二条の土地の表示
広島県安芸郡坂町及び同町小屋浦の区域内
の土地のうち、次の一点から十四点までを順
次結んだ線、十四点と十五点を令和四年国土
交通省告示第七百九十三号で指定した同号七
に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、十
五点から二十点までを順次結んだ線及び一点
と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域
(昭和二十二年内務省告示第二百九十六号で
指定した土地の区域を除く。)
11
12
13
3418' 27.3649"
3418' 27.5759"
3418'27.6058"
13230'40.3311"
13230'40.2215"
13230'40.2658"
14
3418'27.6265"
13230'40.3111"
153418' 27.2045"13230'41.2033"
163418' 26.4049"13230' 40.9492"
17
3418'25.7628"
13230' 40.2874"
18
3418'25.6602"
13230' 40.2481"
19
20
3418'25.6270"
3418'25.6547"
13230'40.1676"
13230'40.0921"
二一二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
千代谷川
二一砂防法第二条の土地の表示
広島県庄原市西城町平子の区域内の土地の
うち、次の一点から十七点までを順次結んだ
線及び一点と十七点を結んだ線に囲まれた土
地の区域(昭和四十二年建設省告示第千一号
で指定した千代谷川に掲げる土地の区域を除
く。
11
20
00
北緯
3418' 25.7195"
3418' 25.6824"
3418' 25.9765"
東経
13230'40.0575"
13230'39.9968"
13230'39.9890"
11
2
30
北緯
3454'26.2200"
3454' 25.4352"
3454' 24.2371"
東経
13305'51.2600"
13305'52.6392"
13305'53.2081"
4
3418'26.4991"
13230'40.2026"
4
3454' 23.0634"
13305'53.6675"
10
3418'26.5224"
13230'40.1628"
10
3454' 22.5068"
13305'54.5756"
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3454'22.2095"
3454'21.3690"
3454' 21.1348"
3454' 19.9954"
3454'18.8800"
3454'20.3400"
3454'20.2672"
3454'16.5260"
3454'16.8093"
3454' 19.8072"
3454'21.6519"
3454'23.9000"
13305'56.0601"
13305' 58.0113"
13305'59.2031"
13306'00.8495"
13306'02.9800"
13305'52.6300"
13305'51.0775"
13305'49.8493"
13305' 47.3713"
13305' 47.5512"
13305'47.0253"
13305'49.5200"
三一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
西ノ谷川
二砂防法第二条の土地の表示
広島県安芸郡海田町東海田の区域内の土地
のうち、次の一点から八点までを順次結んだ
線及び一点と八点を令和五年国土交通省告示
第千九十五号で指定した同号一に掲げる土地
の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の
区域
11
2
3
14
5
6
7
8
北緯
3420' 59.7276"
3420' 59.0944"
3420' 57.0827"
3420' 56.7640"
3420'56.6320"
3420' 56.2836"
3420'58.3002"
3420'58.8844"
東経
13233'15.9595"
13233'18.2126"
13233' 18.7297"
13233'21.6648"
13233'21.6834"
13233'18.8375"
13233'15.9012"
13233' 15.6274"
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国土交通省告示第二十六号(砂防法第二条の土地の指定) - 第99頁
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