告示令和8年1月9日

国土交通省告示第二十二号(砂防法第二条の土地指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二十二号(砂防法第二条の土地指定)

令和8年1月9日|p.97

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字鍋倉
つき、告示する。令和八年一月九日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称上ノ沢二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢字ウラヤノ沢二六九五番一○国土交通省告示第二十二号規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行20
字鍋倉○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定すると2223
字鍋倉上ノ沢字ウラヤノ沢二六九五番一するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基つき、告示する。令和八年一月九日○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定すると31
二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基つき、告示する。令和八年一月九日31
次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号二砂防法第二条の土地の表示○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土31190.0
を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定すると163158' 29.6500"0.0
地先水路敷二六九三番二六九二番三〇〇〇番一二山形県西村山郡西川町大字大井沢字ウラヤノ沢二六九五番一を結んだ線に囲まれた土地の区域百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行16113158' 29.6500"160.01110
三〇〇〇番一三五十七号地先水路敷二六九三番二六九二番三〇〇〇番一二字ウラヤノ沢二六九五番一地において、令和九年度から砂防設備工事を施行○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定すると0.01000
三〇〇〇番一三五十七号二六九三番地先水路敷二六九三番字ウラヤノ沢二六九五番一次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢字ウラヤノ沢二六九五番一二砂防法第二条の土地の表示国土交通大臣金子恭之一砂防法第二条の土地に係る河川の名称砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
三〇〇〇番一二三〇〇〇番一三五十七号地先水路敷二六九三番二六九二番三〇〇〇番一二二六九三番地先水路敷二六九三番号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢字ウラヤノ沢二六九五番一号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二砂防法第二条の土地の表示百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基○国土交通省告示第二十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
二六九三番地先水路敷二六九三番次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基13113118'23.8785"131131
三〇〇〇番一三五十七号三〇〇〇番一二次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県西村山郡西川町大字大井沢地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土1000.00100
一号から六号まで十三号から二十四号まで、三十二号、三十三号、三十五号から五十六号まで及び六十七号から七十四号まで五十八号五十九号から六十一号まで六十二号から号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号地において、令和九年度から砂防設備工事を施行規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行100013118'23.8785"101010010
十三号から二十四号まで、三十二号、三十三号、三十五号から五十六号まで及び六十七号から七十四号まで五十八号五十九号から六十一号まで六十二号から六十五号まで七号から十号まで十一号、十二号、二十五号から三十一号まで及び三十四号するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土100.0100
三〇〇〇番一三五十七号まで十三号から二十四号まで、三十二号、三十三号、三十五号から五十六号まで及び六十七号から七十四号まで五十八号五十九号から六十一号まで六十二号から六十五号まで七号から十号まで十一号、十二号、二十五号するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行111000.013118'23.8785"1000.0199111000.0100
十一号、十二号、二十五号から三十一号まで及び三十十三号から二十四号まで、三十二号、三十三号、三十五号から五十六号まで及び六十七号から七十四号まで五十八号五十九号から六十一号まで六十二号から六十五号まで二六九一番 六十六号七号から十号
六十五号まで二六九一番 六十六号六十五号まで七号から十号十一号、十二号、二十五号十三号から二十四号まで、三十二号、三十三号、三十五号から五十六号まで及び六十七号から七十四号まで次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号
十一号、十二号、二十五号から三十一号まで及び三十行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に○国土交通省告示第二十三号
10711○国土交通省告示第二十四号規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。令和八年一月九日七ツ滝沢山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林令和八年一月九日
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称浄水場沢二砂防法第二条の土地の表示荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域令和八年一月九日
七ツ滝沢二砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林七〇林班へ小班地において、令和十一年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第
3644 55.5009"36444 55.5327"○国土交通省告示第二十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。令和八年一月九日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称浄水場沢二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域
3644 55.5009"36444 55.5327"栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域令和八年一月九日二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林
3644 55.5009"北緯3644 55.5009"二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域令和八年一月九日
二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林七〇林班へ小班か小班
3644 55.5009"二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三○国土交通省告示第二十三号国土交通大臣金子恭之
3644 55.5009"砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域で及び二十八号から三二十四号から二十七号まで一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域規定により、同条の土地を次のとおり指定すると三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
13933'58.0189"13933'58.0738"二砂防法第二条の土地の表示栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域二砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域ともに、 同法第六条第一項の規定により、 当該土地において、令和十一年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十三十二号か小班九号から十二号までで及び二十八号から三二十四号から二十七号まで次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域
13933'58.0189"13933'58.0738"栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十七点を結んだ線に囲まれた土地の区域砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基三十二号か小班九号から十二号までで及び二十八号から三二十四号から二十七号
規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基国土交通大臣金子恭之一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
13933'58.0189"13933'58.0738"か小班九号から十二号までで及び二十八号から三二十四号から二十七号ともに、 同法第六条第一項の規定により、 当該土地において、令和十一年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
13933'58.0738"栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基国土交通大臣金子恭之
規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基か小班九号から十二号までで及び二十八号から三二十四号から二十七号次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、 同法第六条第一項の規定により、 当該土地において、令和十一年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
栃木県日光市清滝安良沢町、 同市久次良町宇荒沢国有林の区域内の土地のうち、次の一点から四十七点までを順次結んだ線及び一点と四十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基で及び二十八号から三二十四号から二十七号規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、 同法第六条第一項の規定により、 当該土地において、令和十一年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
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