告示令和8年1月9日

国土交通省告示第二十一号(砂防法第二条の土地指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第二十一号(砂防法第二条の土地指定)

令和8年1月9日|p.97

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二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年一月九日砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十131992511838383191011511553111010
二号)第一条の規定に基づき、告示する。令和八年一月九日
令和八年一月九日規定により、同条の土地を次のとおり指定するの○国土交通省告示第二十一号343409' 02.9989"3409' 02.5487"3403409' 02.2169"103409'01.5357"3409' 01.9902"3409'01.9565"1034 09' 04.7273"
二号)第一条の規定に基づき、告示する。で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の○国土交通省告示第二十一号3409' 06.1955"100100100341001003409' 02.9989"341.03401.03409' 02.5487"1.3409'01.5357"1.3409' 01.9902"3409'01.9565"181.034 09' 04.7273"
二号)第一条の規定に基づき、告示する。砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の○国土交通省告示第二十一号1003409' 06.1955"100100163409' 02.2169"0.01.34 09' 04.7273"
令和八年一月九日3409' 05.9687"0.010160.00.003.4635"3409' 02.9989"3409' 02.5487"0.03409' 02.2169"3409'01.5357"0000.03409'01.9565"1.100
二号)第一条の規定に基づき、告示する。で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の○国土交通省告示第二十一号0.03409' 06.1955"3409' 02.9989"3409' 02.5487"133409' 02.2169"3409'01.5357"0.003409'01.9565"100100
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の○国土交通省告示第二十一号3409' 05.9687"3409' 06.1955"0.0095161001903.4635"3409' 02.5487"3409' 02.9989"303409' 02.5487"1.01003409' 01.9902"0.03409'01.9565"34 09' 04.7273"
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の1003409' 06.1955"0.095160.0003.4635"3409' 02.9989"129129129
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十○国土交通省告示第二十一号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの000129129129129129
12912912912912900010129129100100129--111001.1001001001291010010010
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの1291.129100100129101010111001001001519100100.00199
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの1001.1001000.0151010111010101.01519111110.001.
国土交通大臣金子恭之で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十100.019910010019950.44381910199110.00.00190.01400000.001.0000100199199190.0151.015
二号)第一条の規定に基づき、告示する。砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するの0.019co14co1819850.4438801.00.00000140.001150.4438801.015199110.01990.00.01001.01960.0
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十19181980.0010151991.010
規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十10田尻の区域内の土地のうち、次の一点から十七点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道一砂防法第二条の土地に係る河川の名称寺崎川
18105310100011on31coior点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道田尻の区域内の土地のうち、次の一点から十七
10113158' 29.3243"503158'28.3041"3158'27.9916"3158' 28.7925"3158' 28.7925"31313158 29.3727"から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道二砂防法第二条の土地の表示宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田及び同町大字
3158'30.4518"3158'31.1575"3158'31.2965"3158' 29.3243"3158'29.3907"3158'28.3041"3158'27.9916"3158' 28.2764"10031100183158 29.3727"北緯点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道二砂防法第二条の土地の表示
3158 30.6877"3158'30.3113"3158'29.3907"3158'28.3041"3158'27.9916"3158' 28.2764"3158' 28.7925"188119.0017"183158'29.5427"北緯点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道田尻の区域内の土地のうち、次の一点から十七一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
3158'30.4518"3158'31.1575"3158'31.2965"3158' 29.3243"3158'29.3907"3158'28.3041"3158'27.9916"3158' 28.2764"3158'29.1501"110.09.0017"105749"19,5560"3158'29.5427"3158 29.3727"点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道
3158 30.6877"3158 30.6877"3158' 29.3243"3158'28.3041"3158' 28.7925"8,73265749",5560"3158 29.3727"十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
3158'30.4518"3158'31.1575"3158'31.2965"3158' 29.3243"3158'29.3907"3158'28.3041"3158'27.9916"13118 19.6837"点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田及び同町大字田尻の区域内の土地のうち、次の一点から十七一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
3158 30.6877"13118'20.2769"13118'18.2366"13113113118' 16.9159"13118 20.7676"13118'20.4668"13118 20.7676"13113113118 22.7784"13118'22.8507"13118' 23.7779"から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
0.01813118'18.2366"1311.100$1.0020013118 19.6837"13118'20.4668"13118 20.7676"1.01113118'22.8507"13118' 23.7779"点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田及び同町大字一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
1310.0180.013118'20.2769"13118'18.2366"1.1000.01.013118 19.6837"13118'20.4668"110.013118 22.7784"13118'22.8507"東経嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域宮崎県東諸県郡国富町大字嵐田及び同町大字
110.0181013118'20.2769"13118'18.2366"15100.0013118' 16.9159"13118 19.6837"13118 20.7676"111413118'22.8507"13118' 23.7779"一砂防法第二条の土地に係る河川の名称一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
19101,013118'20.2769"13118'18.2366"(1013118 19.6837"13118'20.4668"13118 20.7676"13118 22.7784"13118'22.8507"点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
1.0101.013118'20.2769"13118'18.2366"19913118' 16.9159"13118'20.4668"13118 20.7676"13118' 23.7779"田尻の区域内の土地のうち、次の一点から十七点までを順次結んだ線、十七点と十八点を町道嵐田田尻線の道路敷に沿って結んだ線、十八点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二
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