告示令和8年1月9日

国土交通省告示第二十号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.96
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国土交通省告示第二十号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月9日|p.96

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令和八年一月九日
○国土交通省告示第二十号
二砂防法第二条の土地の表示
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
1,,,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000))0)0))))))0))))00)0000000000019,4のの土地に係るだけの名称
る土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土
省告示第六百六十六号で指定した同号一に掲げ
線及び一点と二十七点を平成二十九年国土交通
うち、次の一点から二十七点までを順次結んだ
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
長崎県対馬市厳原町佐須瀬の区域内の土地の
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
国土交通大臣金子恭之
11
36 42' 50.1887"
13859'20.7845"
10
10
3642' 50.0505"
36 42 50.0024"
138
138
1.0
1.0
11
0.0
90
3.6955"
00
3642' 50.2728"
138
1.0
10
1.0
11
19
3642' 50.4438"
36
10
199
(10
3412"
138
138
100
100
10
198
100
10
0898"
100
2993
in
17
00
36
36
10
10
19
19
1.
0.052.3123"
53
36 42 52.0740"
138
138
138
10
100
199
23
23
0.00
199
200
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3727"
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