告示令和8年1月9日

農林水産省告示第三十二号(肥料の登録失効)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三十二号(肥料の登録失効)

令和8年1月9日|p.90

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◦農林水産省告示第三十二号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次
る。
の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
令和八年一月九日
農林水産大臣鈴木憲和
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第三十二号(肥料の登録失効) - 第90頁
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