告示令和8年1月9日

農林水産省告示第三十一号(登録外国生産業者の住所の変更等)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.90
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三十一号(登録外国生産業者の住所の変更等)

令和8年1月9日|p.90

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◦農林水産省告示第三十一号
1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者の名称及び住所
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第一項(同法第三十
登録番号
肥料の種類
住所
三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次のように登録外国生産業者の住所
生第70509号
化成肥料
多木化学株式会社
兵庫県加古川市別府町
の変更に係る届出があったので、 同法第十六条第二項 (同法第三十三条の二第六項において読み替え
888
緑町2番地
て準用する場合を含む。)の規定に基づき告示する。
化成肥料
くみあいPKエース
南九州化学工業株式
宮崎県児湯郡高鍋町大
令和八年月九日農林水榮大臣鈴木憲和
ジュニア
字蚊口浦5029番地
1登録外国生産業者の住所の変更
2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
登録番号外第107911号
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
変更前ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市パウリスタ通り1754
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3
変更後ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市ドウトーラ・ルーチ・カルドゾ通り8501
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
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農林水産省告示第三十一号(登録外国生産業者の住所の変更等) - 第90頁
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