告示令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(騒音規制関連規定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.85
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

自動車の加速騒音測定方法及び許容限度に関する規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名自動車の加速騒音測定方法及び許容限度に関する規定

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(騒音規制関連規定)

令和8年1月9日|p.85

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メートル毎時、その速度が二十五キロ
メートル毎時を超える第一種原動機付自
転車にあつては二十五キロメートル毎
時)で進行して、二十メートルの区間を
加速ペダルを一杯に踏み込み、又は絞り
弁を全開にして加速した状態で走行する
場合に、その中間地点において走行方向
に直角に車両中心線から左側へ七・五
メートル離れた位置で地上一・二メート
ルの高さにおいて測定した騒音をいう。
この場合において、けん引自動車にあつ
ては、 被けん引自動車を連結した状態で
走行する場合に測定した騒音も含む。
四~十一 (略)
十二技術的最大許容質量が三・五トン以
下の普通自動車、小型自動車及び軽自動
車(いずれも専ら乗用の用に供する自動
車並びに三輪自動車及び二輪自動車を除
く。)のうち、指定自動車等(道路運送車
両の保安基準の細目を定める告示第二条
第一項第一号の指定自動車等をいう。以
下同じ。)であり、内燃機関を有するもの
(総排気量六百六十cc以下であり、技
術的最大許容質量を用いて計算したPM
Rが三十五以下のもの、最大積載量八百
五十キログラム以上であり、技術的最大
許容質量を用いて計算したPMRが四十
以下のもの又は技術的最大許容質量が
二・五トンを超え、技術的最大許容質量
を用いて計算したPMRが四十以下、か
つ、Rポイントの高さが八百五十ミリ
メートルを超えるものを除く。)並びに専
ら乗用の用に供する乗車定員九人以下の
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(い
ずれも三輪自動車及び二輪自動車を除
メートル毎時、その速度が二十五キロ
メートル毎時を超える第一種原動機付自
転車にあつては二十五キロメートル毎
時)で進行して、二十メートルの区間を
加速ペダルを一杯に踏み込み、又は絞り
弁を全開にして加速した状態で走行する
場合に、その中間地点において走行方向
に直角に車両中心線から左側へ七・五
メートル離れた位置で地上一・二メート
ルの高さにおいて測定した騒音をいう。
この場合において、けん引自動車にあつ
ては、 被けん引自動車を連結した状態で
走行する場合に測定した騒音も含む。
四~十
(新規)
(略)
く。)のうち、指定自動車等であつて内燃
機関を有するもの(技術的最大許容質量
が三・五トン以下の普通自動車、小型自
動車及び軽自動車(いずれも専ら乗用の
用に供する自動車並びに三輪自動車及び
二輪自動車を除く。)を、専ら乗用の用に
供する乗車定員九人以下の普通自動車、
小型自動車及び軽自動車(いずれも三輪
自動車及び二輪自動車を除く。)に変更す
る場合であつて、技術的最大許容質量が
二・五トンを超え、技術的最大許容質量
を用いて計算したPMRが四十以下、か
つ、Rポイントの高さが八百五十ミリ
メートルを超えるものを除く。)の車両に
適用する許容限度は、別表第一の該当す
る許容限度とし、協定規則第五十一号第
三改訂版附則7で規定する試験法により
測定された騒音にあつては、同附則7に
規定された騒音の値も許容限度とする。
十三
PMRが五十を超える小型自動車及
び軽自動車(いずれも二輪自動車(側車
付二輪自動車を除く。)に限る。)のうち、
指定自動車等であるもの並びにPMRが
五十を超える原動機付自転車(第一種原
動機付自転車であつて、三輪以上のもの
及び最高速度が五十キロメートル毎時以
下のものを除く。)のうち、型式認定原動
機付自転車(道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示第二条第一項第二号の
型式認定原動付自転車をいう。)であるも
のの車両に適用する許容限度は、別表第
一の該当する許容限度とし、協定規則第
四十一号第六改訂版附則7で規定する試
験法により測定された騒音にあつては、
同附則7に規定された騒音の値も許容限
度とする。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(騒音規制関連規定) - 第85頁
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