告示令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和八年一月九日国土交通省告示第五百七十五号)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和八年一月九日国土交通省告示第五百七十五号)

令和8年1月9日|p.83

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第五百五号第八十六号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験
第五百八号第八十九号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験
第五百九号第九十号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第五百九号第九十号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第五百十三号第九十四号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第五百十四号第九十五号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百十五一二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第五百十八号第九十九号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第五百六十二号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第五百七十四号第四百四十七号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験
第五百四号第八十五号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験
第五百七号第八十八号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験
第五百八号第八十九号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第五百八号第八十九号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第五百十三号第九十三号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第五百十三号第九十四号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百十五一二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第五百十七号第九十八号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第五百六十一号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第五百七十三号第四百四十六号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験
附則 この告示は、令和八年一月十一日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第二条第二項の表の改正規定(同項の表協定規則第百二十五号の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同告示第二十八条第六項及び第百六条第六項の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和八年一月九日国土交通省告示第五百七十五号) - 第83頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →