告示令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号等による改正前の試験項目に関する規定)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験等の規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験等の規定

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号等による改正前の試験項目に関する規定)

令和8年1月9日|p.82

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第八百八号第八十九号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第百十二号第九十三号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第百十三号第九十四号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百十五一輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第百十七号第九十八号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第百六十一号第百四十六号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第百七十三号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験
第六条 道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第二号に掲げる告示で定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
(略)(略)(略)
第九十七号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験
改正前
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第二号に掲げる告示で定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
(略)(略)(略)
第九十六号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験
第百七号第八十八号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJEO五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第百十一号第九十二号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験
第百十二号第九十三号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百十五一輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験
第百十六号第九十七号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験
第百六十号第百四十五号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験
第百七十二号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号等による改正前の試験項目に関する規定) - 第82頁
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