告示令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示に係る試験区分一覧

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示に係る試験区分一覧

令和8年1月9日|p.81

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第三十五号第二十五号
第三十八号
第四十九号
第七十八号
第八十六号
第八十九号
第九十六号
第四百号第八十五号
第四百七号第八十八号
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)による改正前の細目告示第十五条第四項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第十八条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十六年国土交通省告示第二百二十六号)による改正前の細目告示第二十条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十三年国土交通省令第四十四号)による改正前の保安基準第十八条第五項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第五百六十五号)による改正前の細目告示第二十二条及び別添九十九に定める基準に係る試験
細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
第三十四号第二十四号
第三十七号
第四十八号
第七十七号
第八十五号
第八十八号
第九十五号
第三百三号第八十四号
第三百六号第八十七号
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)による改正前の細目告示第十五条第四項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第十八条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十六年国土交通省告示第二百二十六号)による改正前の細目告示第二十条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十三年国土交通省令第四十四号)による改正前の保安基準第十八条第五項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第五百六十五号)による改正前の細目告示第二十二条及び別添九十九に定める基準に係る試験
細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号)による改正前の細目告示別添四十四二輪車モード排出ガスの測定方法に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験
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