告示令和8年1月9日

道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号等の改正に関する告示(第二条)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.80
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両法関係手数料規則の一部改正

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道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号等の改正に関する告示(第二条)

令和8年1月9日|p.80

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備考
○印は、名欄に跨る国が、別表型式指定規則第五条第一項の改正前に掲げる特定装置の項に跨る改正後基準について、国土交通大臣が定める告示又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示の一部改(道路運送車両法関係手数料規程)に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第二号に掲げる告示で定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
(略)
第二十九号
第十九号
(略)
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第七十三号)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十一号
第二十一号
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)による改正前の細目告示第十五条第七項に定める基準に係る試験
改正前
(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)
第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第二号に掲げる告示で定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
(略)
第二十八号
第十八号
(略)
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第七十三号)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験
第三十号
第二十号
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)による改正前の細目告示第十五条第七項に定める基準に係る試験
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道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号等の改正に関する告示(第二条) - 第80頁
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