細目告示の規定の改正に関する件(自動車検査基準)
令和8年1月9日|p.60
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第八四の規定中「協定規則第173号の規則5.」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補足第
4改訂版の規則8.1.から8.3.6.まで」と、五十町の暇仮中「協定規則第174号の規則5.(5.1.3.
を除く。)」とめるのは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.4.(8.4.1.3.を除
<。)」と、第十一項の規定中「協定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補足
第4改訂版」と、線百八条線六町の察定号「協定規則第16号の規則6.、7.及び協定規則第173
号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.
に限る。)」とめゆらば「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から
8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と、線十川
項の暇促中「協定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版」と'
第百八十六条第十三項の規定中「協定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補
知第4斑讚哉」と読み替えることができる。
一~三(略)
(略)
23 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項、第四項及び第八項並びに第百八条
第六項の規定中 「協定規則第173号」 と読み替えることが
できる。
一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車
一令和九年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と後部座席に備える座席ベルトに係る性能が同
一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
三令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(33次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第十項の規定中「弱冷逓型號174弗」とあ
るのは、「諮問避理事174年遊」と読み替えることができる。
一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和九年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトの非装着時警報装置に係る性能が
同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない問に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(頭部後傾抑止装置)
第二十一条 (略)
2~4 (略)
と、第八項の規定中「協定規則第173号の規則5.」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補
足第4改訂版の規則8.1.から8.3.6.まで」と、線+四の瑕似母「協定規則第174号の規則5.
(5.1.3.を除く。)」とあゆらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.4.
(8.4.1.3.を除く。)と、線百八条第六項の規定中「協定規則第16号の規則6.、7.及び協定規則
第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及
び7.に限る。)」とあゆらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.
から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と、線
十三四の眠定班「協定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版」
と、第百八十六条第十三項の規定中「協定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第8改訂
版補足第4改訂版」と読み替えることができる。
一~三(略)
2 (略)
(新設)
(新設)
(頭部後傾抑止装置)
第二十一条 (略)
2~4(略)