告示令和8年1月9日
保安基準等の改正に関する細目告示(車両総重量三・五トン以下の貨物運送用自動車等の特例)
掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.59
号外p.59
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保安基準等の改正に関する細目告示(車両総重量三・五トン以下の貨物運送用自動車等の特例)
令和8年1月9日|p.59
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| 17(座席ベルト等)第二十条 (略)2~22 (略) | 第十九条(略)2~1 (略)12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||||||||
| とができる。一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車げるものハ国土交通大臣が定める自動車17 | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||||||
| 6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則 | 8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規 | 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則 | 定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | ||||||||
| 8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | ハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるものイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||
| 則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの | 一~三 (略)第十九条(略)2~1 (略) | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | (運転者席)第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||||
| 6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則 | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | ||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則 | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるものハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | |||||||
| 8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるものハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| ハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||
| 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | ハ国土交通大臣が定める自動車 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | |||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | |||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | ||||||||
| 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | |||||||||
| 次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | ||||||
| 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | |||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | ||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | ||||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||||
| 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | ||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ | |||||||
| 6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | |||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則 | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | 一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及 | 8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、 | ||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | |||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と' | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | |||||||||
| 5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を | |||||||||
| 6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び | 二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性 | 二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲 | 12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ | 除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協 | |||||||||
(新設)
2~22 (略)
第二十条 (略)
2~11 (略)
(座席)
第十九条(略)
2~7(略)
一~三(略)
(運転者席)
(座席ベルト等)
第十八条の二(略)
3球段」 と読み替えることができる。
8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」
及び7.に限る。)」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び
則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.
8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7. 7.及び協定規則第16号の規則6.、7.及び協定規
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則
次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問題第一項の規則
九十五条第五項第一号中「協定規則第125号」とあるのは「協定規則第125号第2改訂版補足第
い。この場合において、細目告示第三十九条第三項第一号、第百十六条第四項第一号及び第百
第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
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