告示令和8年1月9日

保安基準等の改正に関する細目告示(車両総重量三・五トン以下の貨物運送用自動車等の特例)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安基準等の改正に関する細目告示(車両総重量三・五トン以下の貨物運送用自動車等の特例)

令和8年1月9日|p.59

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
17(座席ベルト等)第二十条 (略)2~22 (略)第十九条(略)2~1 (略)12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
とができる。一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車げるものハ国土交通大臣が定める自動車17除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及
8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'ハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるものイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこび貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの一~三 (略)第十九条(略)2~1 (略)び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及(運転者席)第十八条の二 (略)2~7(略)8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車をい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるものハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性能が同一であるものハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
ハ国土交通大臣が定める自動車二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車をい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及びハ国土交通大臣が定める自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車をい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこび貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車をい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及
次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問則第173号の規則5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこび貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもイ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車をい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協定規則第125号第2改訂版補足第3改訂版」と説め抑えることができる。一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第い。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこび貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」と'口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよい。この場合において、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7.及び協定規則「規則第16号規規規....及及協協定規規規規規規規規規協定定規規規規規規規号「「協協定規規則則..、6667場規規協協協定定定規則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ一輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を
6.及び7.に限る。)」とめやらは「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性二令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲12 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十六条第一項第二号、 第二十八条第六項及び第百六条第六項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版」と読み替えるこ除く。)につい10は、、 細目告示第二十七条第一項第一号中 「協定規則第125号」 とあるのは、、「協
(新設)
2~22 (略)
第二十条 (略)
2~11 (略)
(座席)
第十九条(略)
2~7(略)
一~三(略)
(運転者席)
(座席ベルト等)
第十八条の二(略)
3球段」 と読み替えることができる。
8.1.から8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」
及び7.に限る。)」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則6.、7.及び
則第173号の規則5.(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては協定規則第16号の規則6.
8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.」と、 7. 7.及び協定規則第16号の規則6.、7.及び協定規
5.1.2.1.、5.1.6.又は5.1.7.」とめやらせ「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版の規則
次に掲げる自動車については、細目告示第三十条第一項の規定中「諮問題第一項の規則
九十五条第五項第一号中「協定規則第125号」とあるのは「協定規則第125号第2改訂版補足第
い。この場合において、細目告示第三十九条第三項第一号、第百十六条第四項第一号及び第百
第百五条第三項及び第四項並びに第百八十三条第三項及び第四項の規定は適用しなくてもよ
8次に掲げる自動車については、保安基準第二十一条第二項並びに細目告示第二十七条第二項、
読み込み中...
保安基準等の改正に関する細目告示(車両総重量三・五トン以下の貨物運送用自動車等の特例) - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →