自動車の技術基準に関する細目告示の一部改正(制動装置及び燃料装置)
令和8年1月9日|p.58
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(制動装置)
第九条 (略)
2~55(略)
第x)次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽白
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が三・五トン以下のものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項及び第九十三条第九項中「諮済法理
第152号」とあるのは「協定規理第152号被話」と読み替えることができる。
一~三(略)
55(略)
3次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二・八トンを超え三・五トン以下
の貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被
牽引自動車を除く。)に、限る。以下この項において同じ。)に3いては、細目告示第十五条第八項
及び第九十三条第九項中 「協定規則第152号」 とあるのは「協定規則第152号版補足改訂版
と読み替えることができる。
一・二(略)
(略)
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
第十三条(略) (略) 自動車の燃料装置)
2 (略)
22) 次に掲げる圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、 側車付二輪自動車、 カタピラ及
びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)につ
(1ては、細目告示第二十条第三項及び第四項、第九十八条第三項及び第四項並び11別添百三十
一「圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準」の規定中「雲
定規則第134号」とあるのは、「協定規則第134号改訂版補足第2改訂版」と臨み越えることがで
きる。
一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和九年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への取
付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(制動装置)
第九条(略)
2~35(略)
3) 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が三・五トン以下のものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項中「諮済滋理癌152加」とあるのは
「協定規則第152号初版」と読み替えることができる。
一~三(略)
(略)
(3 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二・八トンを超え三・五トン以下
の貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車並びに被
牽引自動車を除く。)に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項
母「協定規則第152号」とあるのは「協定規則第152号改訂版補足改訂版」と読み控えることが
できる。
一・二(略)
(略)
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
第十三条(略)
2~2(略)
(新設)