道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(緊急車線維持装置等の規定に関する経過措置)
令和8年1月9日|p.57
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三令和十三年八月三十一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては令
和十五年八月三十一日、小型自動車にあっては令和十六年八月三十一日)以前に発行された
出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検
査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(2)令和十三年九月一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては令和十五
年九月一日、 小型自動車にあっては令和十六年九月一日) 以降に製作された自動車 (令和十一
年九月一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては令和十三年九月一日、
小型自動車にあっては令和十四年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(前項
第二号口の規定の適用を受けた自動車を除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)につ
いては、細目告示第十三条第四項及び第九十一条第四項中「協定規則第178号の規則5.及び6.
に適合する緊急車線維持装置」とあゆらは「協定規則第79号第4改訂版補足第8改訂版の規則
5.及び6.に適合する同規則の規則2.3.4.2.(c)に定める機能」と、羅回告示録九十一条第四項
母「この場合において、次に掲げる緊急車線維持装置であってその機能を損なうおそれのある
改造、損傷等のないものは、協定規則第178号の規則5.及び6.に適合するものとする。」とめゆ
らは「この場合において、次に掲げるかじ取装置であってその機能を損なうおそれのある改造、
損傷等のないものは、協定規則第79号第4改訂版補足第8改訂版の規則5.及び6.に適合するも
のとする。」と、細目告示第九十一条第四項第一号から第三号までの規定中「緊急車鶏帯装震」
とあるのは → 短齢」と読み替えることができる。
第1 指定自動車等以外の自動車については、当分の間、細目告示第九十一条第四項及び第百六十
九条第一項(第一号ワに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
次に掲げる自動車以外の自動車については、細目告示第九十一条第五項及び第百六十九条第
一項 (第一号力に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 当分の間、 道路運送車両の保安基準
の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前
の細目告示第百六十九条第一項の規定に適合するものであればよく、細目告示第九十一条第五
項の規定は適用しない。
一令和十四年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十五年九月一日)以降に新たに指
定を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添百二十四「継続
検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」一・に規定する対象装置の性能が令和十四
年八月三十一日(輸入された自動車にあっては令和十五年八月三十一日)以前に指定を受け
た型式指定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して二年を経過したもの(新
規登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から起算
して十月を経過したものに限る。)
二国土交通大臣が定める自動車
3 令和十五年八月三十一日(輸入された自動車にあっては令和十六年八月三十一日)以前に指
定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和十七年八月三十
一日(輸入された自動車にあっては令和十八年八月三十一日)までの間、細目告示第九十一条
第五項及び第百六十九条第一項(第一号力に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、道路運送
車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)
による改正前の細目告示第百六十九条第一項の規定に適合するものであればよく、細目告示第
九十一条第五項の規定は適用しない。
(新設)
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(新設)
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