細目告示におけるかじ取装置等の性能基準に関する規定(協定規則第79号関連)
令和8年1月9日|p.56
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14 長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車で
あって、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等(高速自動車国
道 (高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号) 第四条第一項に規定する道路をいう。)
又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動
車専用道路をいう。)をいう。以下同じ。)におよいて運行しないもの(細目告示第二節の規定の適
用を受ける自動車を除く。 以下同じ。)については、当該自動車のかじ取装置の運転者の保護に
係る性能に関し、保安基準第十一条第二項の告示で定める基準は、当分の開、細目告示第十三
条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすることができる。
一~二(略)
111111
18次に掲げる自動車についいては、細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項中「諮済逓理
第79号の規則5.及び6.」ともゆくは、「協定規則第79号の規則5.(5.3.3.3.及び5.3.3.4.を除く。)
及び6.並びに協定規則第79号第4改訂版補足第7改訂版の規則5.3.3.3.及び5.3.3.4.」と幅み
替えることができる。
一令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和十年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、かじ取装置に係る
性能について変更のないもの
ロ令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置に係る性能が同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
(1)専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に
供する車両総重量が三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動
車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、 次に掲げるものにつ..)いては、細目告示第十三条第四項、
第九十一条第四項及び第百六十九条第一項(第一号ワに係る部分に限る。)の規定は適用しない.19
一令和十一年八月三十一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては令
和十三年八月三十一日、小型自動車(貨物の運送の用に供する車両総重量が二・八トンを超
え三五トン以下のものであってボンネットを有しないもの (車枠と車体が一体の構造のも
のを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては令和十四年八月三十一日)
以前に製作された自動車
二令和十一年九月一日から令和十三年八月三十一日まで(油圧式のパワ・ステアリング装置
を備える自動車にあっては令和十三年九月一日から令和十五年八月三十一日まで、小型自動
車にあっては令和十四年九月一日から令和十六年八月三十一日まで)に製作された自動車で
あって、 次に掲げるもの
イ令和十一年八月三十一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては
令和十三年八月三十一日、小型自動車にあっては令和十四年八月三十一日)以前に指定を
受けた型式指定自動車
口令和十一年九月一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を備える自動車にあっては令和
十三年九月一日、小型自動車にあっては令和十四年九月一日)以降に新たに指定を受けた
型式指定自動車であって、令和十一年八月三十一日(油圧式のパワ・ステアリング装置を
備える自動車にあっては令和十三年八月三十一日、小型自動車にあっては令和十四年八月
三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と緊急車線維持装置に係る性能が同一であ
るもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
A 長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車で
あって、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等(高速自動車国
道 (高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号) 第四条第一項に規定する道路をいう。)
又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動
車専用道路をいう。)をいう。以下同じ。)において運行しないもの(細目告示第二節の規定の適
用を受ける自動車を除く。以下同じ。)にう。いては、当該自動車のかじ取装置の運転者の保護に
係る性能に関し、保安基準第十一条第二項の告示で定める基準は、当分の間、 細目告が第十三
条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすることができる。
} (略)
(略)
(新設)
(新設)