道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正
令和8年1月9日|p.53
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(注名解解法)發見日書房日6月1未8年号89
日曜
3. (略)
3. (略)
4. 基準適合性の判定
4.基準適合性の判定
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報を
独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、 継続検査用OBDの必要な情報を
読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件
読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件
に該当するものは、 本技術基準に適合しないものとする。
に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。
装置の種類
不適合要件
1.(1)①から⑩までに掲げる
(略)
| 装置の種類 | | 不適合要件 |
| 1.(1)①から⑪までに掲げる装置 | (略) | |
| (略) | (略) | |
装置
(略)
(略)
別添125車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
別添125車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準
1. ~4. (略)
1. ~4. (略)
5. 情報アクセス記録の対改ざん性
5. 情報アクセス・記録の対改ざん性
5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.から
5.1. 5.1.1.1.1.1.1.1.1.から
5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合するものである
5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、 それぞれに定める基準に適合するものである
こと。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用して適用する規格に関しては、試験機関が認
こと。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用しては、 試験機関が認
めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。
めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。
5.1.1. (略)
5.1.1. (略)
5.1.2.車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車
5.1.2.車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車
を除く。)については、5.1.2.1.から5.1.2.3.までに掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定
を除く。)別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車
める基準に適合するものであること。
載式故障診断装置の技術基準」.2.6.3.に掲げる基準
5.1.2.1. 電気を動力源としない自動車(軽油を燃料とする自動車に限る。)別添48「自動車の
(新設)
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」
IV.2.6.3.に掲げる基準
5.1.2.2.電気を動力源とする自動車又は圧縮水素ガスを燃料とする自動車 SAE J1979,
(新設)
SAE J1979-2又はSAE J1979-3。なお、5.1.2.1.及び5.1.2.3.に掲げる規定を使用
してもよいものとする。
5.1.2.3. 5.1.2.1.及び5.1.2.2.に掲げる自動車以外の自動車 別添124「継続検査等に用いる
(新設)
車載式故障診断装置の技術基準」3.1.に掲げる基準
5.1.3. (略)
5.1.3. (略)
5.2. ~5.5. (MG)
5.2. ~5.5. (略)
(道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正)
第二条道路並送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省省告示第十二百十八号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正両欄に掲げる規定の検報を付した部分をこれに順次対応する改正法権に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正基準備に掲げるその接記部分に二重務線を付した規定で成
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(原動機及び動力伝達装置)
第四条 (略)
2-00 (略)
(原動機及び動力伝達装置)
第四条 (略)
2-00 (略)