別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
令和8年1月9日|p.52
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別添124継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
1.適用範囲
この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生じた場
合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を備える普通
自動車、小型自動車及び軽自動車(国士交通大臣が定めるものを除く。)であって、法第16条の
規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納され
た自動車の新規検査又は予備検査を行う場合及び法第62条第1項の規定による継続検査、法第
63条第2項の規定による臨時検査、 法第67条第3項の規定による構造等変更検査又は法第94条
の5第1項の規定による証明のための判定を行う場合における自動車に適用する。
(1)保安上の装置のうち次に掲げる装置
①・②(略)
③法第41条第1項第3号の操縦装置のうち緊急車線維持装置
④~⑪(略)
(2)(略)
2.用語
この技術基準に用いる用語の定義は、次の表によるものとする。
| 用語 | | 定義 |
| (略) | (略) | |
| 特定故障コード | | |
| 故障コードのうち、当該故障コードのみで対象装置が第1節に規定する基準に適合しなくなると識別できるもの(1.(1)①から⑪までに掲げる装置にあっては、停車状態で行われる診断により記録 | |
| 定する基準に適合しなくなると識別できるもの(1.(1)①から⑪までに掲げる装置にあっては、停車状態で行われる診断により記録されるものに限る。) | |
3.8.5.(略)
3.9.~3.12.(略)
4.(略)
付録1・付録2(略)
別紙1~別紙5(略)
(略)
別添124継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
1.適用範囲
この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生じた場
合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を備える普通
自動車、小型自動車及び軽自動車(国土交通大臣が定めるものを除く。)であって、法第16条の
規定による抹消登録を受けた自動車又は法第68条第4項の規定により自動車検査証が返納され
た自動車の新規検査又は予備検査を行う場合及び法第62条第1項の規定による継続検査、法第
63条第2項の規定による臨時検査、法第67条第3項の規定による構造等変更検査又は法第94条
の5第1項の規定による証明のための判定を行う場合における自動車に適用する。
(1)保安上の装置のうち次に掲げる装置
①・②(略)
(新設)
③~⑩(略)
(2)(略)
2.用語
この技術基準に用いる用語の定義は、次の表によるものとする。
(略)
用語
特定故障コード
(略)
定義
故障コードのうち、当該故障コードのみで対象装置が第1節に規
定する基準に適合しなくなると識別できるもの(1.(1)①から⑩ま
でに掲げる装置にあっては、停車状態で行われる診断により記録
されるものに限る。)