告示令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準の適用に関する件(ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の免除要件等について)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

道路維持作業用自動車等のペダル踏み間違い時加速抑制装置の免除基準、かじ取装置及び消音器の基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路維持作業用自動車等のペダル踏み間違い時加速抑制装置の免除基準、かじ取装置及び消音器の基準

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道路運送車両の保安基準の適用に関する件(ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の免除要件等について)

令和8年1月9日|p.44

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マク
(言葉 )
号第8号1日6日
(原動機及び動力伝達装置)
第166条(略)
2・3(略)
(4保安基準第8条第8項のペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとし
て告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車であって次の各号に掲げるものとする。
一車両前部及び後部に特殊な装備を有する自動車
二車両前部に特殊な装備を有し、かつ、貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げる
もの
イ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車のうち,キャ
プ後面を改造することにより車体の構造上車室を一体としたもの(法第75条の2第1項の
規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に係る自動車を含む。)
ロ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車以外の自動車
5(略)
(かじ取装置)
第169条自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場合にお
いて、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
イ~ヲ(略)
ワ 緊急車線維持装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるもの
力運行補助機能を有するかじ取装置及び緊急車線維持装置であって、別添124「継続検査
等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しないもの
二~五(略)
2・3(略)
(消音器)
第252条一般原動機付自転車が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し
保安基準第64条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一・二(略)
三 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/
hを超えるものに限る。)は、協定規則第41号の規則6.に定める基準に適合する構造であるこ
と。ただし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合(以下「型
式の認定を行う場合以外の場合」という。)にあっては、協定規則第41号の規則6.2.及び6.3.
の規定にかかわらず、 協定規則第41号の規則8.2.から8.4.までの規定に適合する構造であれ
ばよいものとする。
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2(略)
別添41重量車排出ガスの測定方法
・(略)
JH25モード法(内燃機関車)
1.~18.(略)
別紙1~6(略)
別紙7車両総重量3.5t超の自動車に係る燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走
行割合
表1・2(略)
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の適用に関する件(ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の免除要件等について) - 第44頁
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