告示令和8年1月9日

協定規則第173号等に基づく自動車保安基準の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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協定規則第173号等に基づく自動車保安基準の一部改正に関する告示

令和8年1月9日|p.40-41

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〇寸
OV (昔 1勳 ) 日數8時号
官官
号第8号1日6日
協定規則第173号
協定規則第173号改訂版
協定規則第174号協定規則第174号改訂版
協定規則第175号協定規則第175号改訂版
(略)(略)
協定規則第177号協定規則第177号初版
協定規則第178号協定規則第178号初版
(原動機及び動力伝達装置)
第10条(略)
2~5(略)
6ペダル踏み間違い時加速抑制装置のペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関
し、 協定規則第175号の告示で定める基準は、 (次の各号
に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める規定を除く。)に定める基準とする。
一 車両前方に係る規
定定
二 車両後方に係る規
六十
三貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げるもの車両後方に係る規定
イ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車のうち、キャ
ブ後面を改造することにより車体の構造上車室を一体としたもの(法第75条の2第1項の
規定に基づき型式の指定を受ける特定共通構造部に係る自動車を含む。)
ロ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車以外の自動車
7保安基準第8条第8項のペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとし
て告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車であって次の各号に掲げるものとする。
一車両前部及び後部に特殊な装備を有する自動車
二 貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げる
もの
イ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車のうち、キャ
ブ後面を改造することにより車体の構造上車室を一体としたもの(法第75条の2第1項の
規定に基づき型式の指定を受ける特定共通構造部に係る自動車を含む。)
ロ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車以外の自動車
(かじ取装置)
第13条自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で定める
基準は、次項から第4項までに掲げる基準とする。
2・3(略)
協定規則第173号
協定規則第174号
協定規則第175号
(略)
協定規則第177号
協定規則第173号初版
協定規則第174号初版
協定規則第175号初版
(略)
協定規則第177号初版
(原動機及び動力伝達装置)
第10条(略)
2~5(略)
6ペダル踏み間違い時加速切削装置のベダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関
し、 協定規則第175号の規則第175号の規則5.及び6 (道路維持
作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有する自動車は車両前方に係る
規定を除き、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両後部に特殊な装備を有する自
動車は車両後方に係る規定を除く。)に定める基準とする。
(新設)
(新設)
(新設)
7保安基準第8条第8項のペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとし
て告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部及び後部に
特殊な装備を有する自動車とする。
(新設)
(新設)
(かじ取装置)
第13条自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第1項の告示で定める
基準は、次項及び第3項に掲げる基準とする。
2・3(略)
4 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下のものには、道路維持作業用自動車であって車両前部に特殊な装備を有するもの又は緊急自動車を除き、協定規則第178号の規則5.及び6.に適合する緊急車線維持装置を備えなければならない。
5・6 (略)
(座席)
第28条 (略)
2~5 (略)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
自動車の種別座席の種類座席及び座席取付装置の基準
一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(次に掲げるものを除く。)イ~ニ (略)第1項第3号イに規定する前向きに備える座席(以下この表において「前向き座席」という。)協定規則第17号の規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までを除く。また、協定規則第126号の規則6.に適合する仕切り装置(同規則2.1.に規定する装置をいう。第106条において同じ。)を備える場合(第5条第1項第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)にあっては、5.12.2.を除く。)に定める基準
二~八 (略)(略)(略)
(自動車の騒音防止装置)
第40条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一~三 (略)
四 二輪自動車(内燃機関以外を原動機とするものであって、最高速度20km/h未満のものは除く。)は、協定規則第41号の規則6.に定める基準に適合する構造であること。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第41号の規則6.2.及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第41号の規則8.2.から8.4.までの規定に適合する構造であればよいものとする。
五 (略)
2 (略)
(新設)
4・5 (略)
(座席)
第28条 (略)
2~5 (略)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
自動車の種別座席の種類座席及び座席取付装置の基準
一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(次に掲げるものを除く。)イ~ニ (略)第1項第3号イに規定する前向きに備える座席(以下この表において「前向き座席」という。)協定規則第17号の規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までを除く。)に定める基準
二~八 (略)(略)(略)
(自動車の騒音防止装置)
第40条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一~三 (略)
四 二輪自動車(内燃機関以外を原動機とするものであって、最高速度20km/h未満のものは除く。)は、協定規則第41号の規則6.に定める基準に適合する構造であること。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第41号の規則6.2.及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第41号の規則8.2.及び8.3.の規定に適合する構造であればよいものとする。
五 (略)
2 (略)
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協定規則第173号等に基づく自動車保安基準の一部改正に関する告示 - 第40頁
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