告示令和8年1月9日

特定装置審査試験項目別費用額等について

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

特定装置審査試験項目別費用額

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定装置審査試験項目別費用額

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特定装置審査試験項目別費用額等について

令和8年1月9日|p.35-36

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85令和8年1月9日金曜三官報(馬永第5号)
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(略)
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、第六十号及び第百四十五
、第五十九号及び第百四
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六十万九千円四十二万二千円六十万九千円六十万九千円六十万九千円六十万九千円四十二万二千円七十九万六千円
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二十八万千円
四十二万二千円
二十八万千円
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四十二万二千円
二十八万千円
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げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合に
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六十万九千円
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六十万九千円
六十万九千円
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六十万九千円
六十万九千円
四十二万二千円
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(掲
(許可の手続)
(許可の手続)
改正後
改正前
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正法欄に掲げるその標記部分に、重接線を付した規定で改
(自動車の特定改造等の許可に関する省令の一部改正)
第七条 自動車の特定改造等の許可に関する省令 (令和二年国土交通省令第六十六号) の一部を次のように改正する
第三号及び第八十九号第第三号及び第八十九号る.る場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行55う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする.四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行55う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、11同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別第八十九号の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第八十九号四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第三号及び第八十九号14る場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす第九十号第八十九号(略)
第三号及び第八十九号九、費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす第九十号第八十九号
第三号及び第八十九号第第五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別第八十九号の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
第三号及び第八十九号る場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
第三号及び第八十九号1414費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
第三号及び第八十九号14費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
第三号及び第八十九号10う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。
第三号及び第八十九号第一四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
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九1するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。
の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におisTIは一、同表の下欄に掲げる額とする。の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定
の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとすの特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとすの特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとすの特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとすするために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
七十九万六千円百七万七千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定
百七万七千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす七十九万六千円四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
七十九万六千円同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす百七万七千円七十九万六千円(略)
百七万七千円費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、百七万七千円七十九万六千円めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
七十九万六千円百七万七千円費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、17百七万七千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行七十九万六千円
七十九万六千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別百七万七千円七十九万六千円四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
七十九万六千円百七万七千円う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定
七十九万六千円費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、T.同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす11七十九万六千円四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、 機構が当該情報の確認を行の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
四 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
第三号及び第八十八号
七十九万六千円
第三号、第五号及び第八十八号
百七万七千円
る場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす
う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、
するため11必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行
費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施
五 前二号の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別
第八十九号
百七万七千円
第八十八号
七十九万六千円
(略)
(略)
る額とする。
めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げ
の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
四次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定
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特定装置審査試験項目別費用額等について - 第35頁
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