告示令和8年1月9日

自動車の保安基準に関する告示(特定装置審査試験項目別費用額等)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

特定装置審査試験項目別費用額の規定及び別表

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定装置審査試験項目別費用額の規定及び別表

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自動車の保安基準に関する告示(特定装置審査試験項目別費用額等)

令和8年1月9日|p.34

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六第八十八号及び第百六十五号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十八
号及び第百六十五号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章の規定
定定
に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適
用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた
基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にお(1ては、
二十八万千円とする。
七第八十九号及び第百六十五号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十九
号及び第百六十五号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合で
あって、第八十九号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章
の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規
定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定め
られた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合におい
ては、 二十八万千円とする。
別表第二
一~七十二
(略)
特定装置審査試験項目
特定装置審査試
験項目別費用額
(略)
に備
保保
17
基基
++
10
1.
第第
12
項項
10
第第
10
項項
11
11
70
其基
10
う。
5.
1,
七十九万六千円
座席
4.
)
0(
11
供供
33
11
11
44
人々
DI
10
動{
車車
17
13
10
T
}運
11
19
る。
11
動{
11
11
備.
17
73
1.
10
10
運(
4.
)
11
11
子供
14
23
妻{
)車
11
11
14
66
73
11
試験
七十四~百四十八(吸
(略)
1,00
(略)
備考
一(略)
二次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定
定定
の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により
10
適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準
}
第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正
後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定
規模
定定
に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合
合合
にあっては、 同表の下欄に掲げる額とする。
読み込み中...
自動車の保安基準に関する告示(特定装置審査試験項目別費用額等) - 第34頁
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