告示令和8年1月9日
自動車の保安基準に関する告示(別表及び費用額等)
掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
号外p.32-p.33
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抽出要点
自動車審査試験項目別費用額等の改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 自動車審査試験項目別費用額等の改正
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別表第一
備考
(略)
九十四~百七十六
一~九十1-(略)
| 第百七十四号 | 第百十八号 | 第百十三号 | 第百九号 | 第百八号 | 第百五号 | 第九十七号 | ||||
| 第百七十四号 | 第百十四号 | 第百八号 | 第九十七号 | (略) | ||||||
| 第百六十二号 | 第百十八号 | 第百十三号 | 第百九号 | 第百五号 | 第九十七号 | (略) | ||||
| 第百七十四号 | 第百六十二号 | 第百十四号 | 第百十三号 | 第百八号 | 第百五号 | 第九十七号 | ||||
| 第百七十四号 | 第百六十二号 | 第百十四号 | 第百十三号 | 第百九号 | 第百八号 | 第百五号 | 第九十七号 | |||
| 第百七十四号 | 第百十八号 | 第百十四号 | 第百十三号 | 第九十七号 | ||||||
| 第百七十四号 | 第百六十二号 | |||||||||
切り装置に係る試験
九十三保安基準第二十一11
座席を除く。)に係る試験
計
次
(略)
三
1-
v)
あっては、一、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
0.00
10
14
11
77
三百十八万三千円
**
乘乗
1運
10
二十八万千円
二十八万千円
二十八万千円
四十二万二千円
二十八万千円
二十八万千円
第第
1/
11
11
転
17
千
12
11
著者
11
著者
掲掲
円(
14
10
11
(0)
11
転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える
に備える座席(高速道路等にお13て運行する自動車に備えるもの(運
動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車
九十二保安基準第二十二条第三項及び第四項に定める基準のうち、自
自動車審査試験項目
16
(1)
11
00
10
X
專
110
護護
保
野{
11
16
一四
17
(護
17
験者
..
係{
11
19
10
70
用
められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合に
規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定
章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の
関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二
自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用
二次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の
一項
46
73
IX
11
10
11
貮貮
73
設計
41
)
70
試験
試験
試験
17
11
33
--
験〔
0.00
14
14
六
10
11
44
++
--
++
1,
19
注進
動{
八
0.0
八
14
る。
の
車{
11
一八
11
14
11
17
十一
11
十一
77
動{
も
16
門
千千
10
100
11
円(
17
17
11
る。
車{
11
係
16
20
る。
貮貮
(略)
(略)
額額
10
四十二万二千円
七十九万六千円
項目別費用額
自動車審査試験
場場
17
場合
11
除
に
(用
第百七十三号
第百六十一号
第百十七号
第百十三号
第百十二号
第百八号
第百七号
第百四号
(略)
第九十六号
計
次
三.
--
v)
++
1-
二十五
(略)
77
八
**
1.
11
14
二十八万千円
二十八万千円
二十八万千円
四十二万二千円
二十八万千円
二十八万千円
八
75
万(
11
11
転
17
千千
10
}
人々
11
17
十一
の
11
10
19
11
14
円(
11
10
視視
03
10
專
看護
保
野{
11
16
11
)
17
験.
..
16
11
係{
10
る.
用
係{
73
IX
11
73
11
1分
10
験{
11
験{
11
11
0.0
17
0.00
験〕
0.00
応
11
10
11
14
--
14
1,
19
八
14
八
14
20
万{
八〇
11
14
11
千千
11
14
77
動{
円{
14
10
17
車{
円)
17
11
17
66
1.
る.
10
11
額額
験.
(0)
**
be
除
備考
(略)
九十三~百七十五
10
(略)
あっては、同表の下欄に掲げる額とする。
められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合17
規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定
章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の
関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二
自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用
二次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の
11
験.
18
10
}掲
(略)
る.
いう
規模
る。
場場
後後
}通
に
定
の
用
一3九十1-
座席を除く。)に係る試験
(略)
転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える
に備える座席(高速道路等におtoて運行する自動車に備えるもの(運
動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車
九十二保安基準第二十一二条第三項及び第四項に定める基準のうち、白
自動車審査試験項目
基本
10
る。
車{
(略)
七十九万六千円
項目別費用額
自動車審査試験
別表第一
令和8年1月9日金曜日官報(号外第5号)
(略)
第十一号及び第百八号
第十一号、第十三号及び第百八号
(略)
七十九万六千円
百七万七千円
においては、同表の下欄に掲げる額とする。
に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合
合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄
ため11必要な情報として告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場
用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施する
五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費
(略)
とする。
第百九号
第百八号
ては、 同表の下欄に掲げる額とする。
ものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、一一、、、、、、、、〇、、〇、〇、、〇
自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の
| 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | (略) | 第四十一十二号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | (略) | ||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | (略) | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十二号 | (略) | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 第四十一十二号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | |||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 第四十一二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | |||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 一号、二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | ||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号第百五十八号及び第百七十二号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 第第二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 一五二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号及び第百七十二号 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | |||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 一五二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | |||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号第百五十八号及び第百七十二号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号及び第百八号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | |||||
| 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | |||||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号第百五十八号及び第百七十二号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第七十五号及び第百五十八号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | |||||||
| 第百五十八号及び第百七十二号 | 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 第七十六号及び第百五十八号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百八号 | ||||||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | ||||||||
| 第九十六号、第九十七号及び第百号 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | |||||||||
| 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | ||||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | ||||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | |||||||||
| 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 七十九万六千円 | ||||||
| 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | (略) | 四十二万二千円 | (略) | ||||
| 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | |||||||||
| 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 七十九万六千円 | |||||
| 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | ||||
| 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 四十二万二千円 | 七十九万六千円 | |||||
| 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | |||||||
| 四十二万二千円 | 四十二万二千円 | ||||||||||
る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合にお(1
三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ
(略)
百七万七千円
七十九万六千円
(略)
第十一号及び第百七号
第十一号、第十三号及び第百七号
(略)
七十九万六千円
百七万七千円
においては、 同表の下欄に掲げる額とする。
に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合
合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄
ために必要な情報と1.て告示で定めるものには1113て、機構が当該情報の確認を行う場
用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施する
五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費
(略)
とする。
第百八号
第百七号
ものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額
自動車審査試験項目に規定する試験を実施するため11必要な情報として告示で定める
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の
(略)
百七万七千円
七十九万六千円
(略)
十一号
第四十一
十一号
(略)
(略)
一号、
及び第百七十一号
第十一号及び第百七号
第七十六号及び第百五十七号
第七十五号及び第百五十七号
第第
第百五十七号及び第百七十一号
第十一号、第十三号及び第百七号
第九十五号、 第九十六号及び第九十九号
第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七
第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七
第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号
(略)
(略)
(略)
六十万九千円
四十二万二千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
四十二万二千円
七十九万六千円
ては、 同表の下欄に掲げる額とする。
る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におis
三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ
p.32 / 2
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