告示令和8年1月9日

特定改造等自動車審査試験項目及び手数料に関する告示(号外第5号)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定改造等自動車審査試験項目

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名特定改造等自動車審査試験項目

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特定改造等自動車審査試験項目及び手数料に関する告示(号外第5号)

令和8年1月9日|p.30

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別表第三特定改造等自動車審査試験項目
一車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則(以下「協定規則」という。)第百五十五号の規則7.2.2.1.に係る審査二十一万八千円
二協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(a)に係る審査五十万円
三協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(b)に係る審査五十万円
四協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(c)に係る審査五十万円
五協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(d)に係る審査二十五万円
六協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(e)に係る審査十八万七千円
七協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(f)に係る審査十八万七千円
八協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(g)に係る審査十八万七千円
九協定規則第百五十五号の規則7.2.2.2.(h)に係る審査十五万六千円
十協定規則第百五十五号の規則7.2.2.3.に係る審査十五万六千円
十一協定規則第百五十五号の規則7.2.2.4.に係る審査三十一万二千円
十二協定規則第百五十五号の規則7.2.2.5.に係る審査(新設)
別表第四特定改造等自動車審査試験項目
一協定規則第百五十六号の規則7.1.1.1.に係る審査十五万七千円
二協定規則第百五十六号の規則7.1.1.2.に係る審査十八万七千円
三協定規則第百五十六号の規則7.1.1.3.に係る審査二十八万千円
四協定規則第百五十六号の規則7.1.1.4.に係る審査二十八万千円
五協定規則第百五十六号の規則7.1.1.5.に係る審査二十五万円
(新設)
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特定改造等自動車審査試験項目及び手数料に関する告示(号外第5号) - 第30頁
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