告示令和8年1月9日

特定装置審査試験項目別費用額表の改正(続き)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.29
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特定装置審査試験項目別費用額表の改正(続き)

令和8年1月9日|p.29

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る場合におtoては、同表の下欄に掲げる額とする。
同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとす
う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、
するため11必要な情報とL.て告示で定めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行
費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施
五 前二号の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別
第八十八号
百七万七千円
第八十七号
七十九万六千円
(略)
(略)
る額とする。
めるものには11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げ
の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定
四次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定
第百三十二号及び第百四十三号
六十万九千円
第七十五号、第七十六号及び第七十九号
四十二万二千円
第五十九号及び第百三十二号
六十万九千円
第五十八号及び第百三十二号
六十万九千円
第三十四号及び第三十五号
百七万七千円
第三十一号、第四十四号及び第五十四号
六十万九千円
第三十号、第四十三号、第五十三号及び第六十号
六十万九千円
十三号
第二十九号、
第四十二号、
第五十二号、
号、第五十九号及び第百四
六十万九千円
十三号
第二十八号、
11第四十一号、第五十一号、
0.00第五十八号及び第百四
六十万九千円
号{
十七号、第四十号、第五十号、第五十七号及び第百四十三
六十万九千円
(略)
第十九号、第二十二号及び第二十三号
七十九万六千円
(略)
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特定装置審査試験項目別費用額表の改正(続き) - 第29頁
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