告示令和8年1月9日

自動車の保安基準に関する省令の施行等に関する省告示(特定装置審査試験項目別費用額等)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.28
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自動車の保安基準に関する省令の施行等に関する省告示(特定装置審査試験項目別費用額等)

令和8年1月9日|p.28

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第三号及び第八十八号
四十二万二千円
第三号及び第八十七号
11
四十二万二千円
14
内{
第三号、第五号及び第八十八号
七十九万六千円
第三号、第五号及び第八十七号
七十九万六千円
33(110は,、同表の下欄に掲げる額とする。
げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合に
i-あっては、 同表の下欄に掲げる額とする。
三次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲
第百四十六号第九十八号第九十四号第九十三号第八十九号第八十八号第八十五号第二十五号第二十一号第十九号(略)
第百四十六号第九十八号第九十三号第八十八号第八十五号第二十五号
第百四十六号第九十八号第九十四号第九十三号第八十九号第八十八号第八十五号第二十一号
第百四十六号第九十八号第九十四号第九十三号第八十九号第八十八号第八十五号第二十五号第二十一号
第百四十六号第九十八号第九十四号第九十三号第八十九号第八十八号第八十五号第二十五号第二十一号
第百四十六号
三百十八万三千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円四十二万二千円四十二万二千円
三百十八万三千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円四十二万二千円四十二万二千円
三百十八万三千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円四十二万二千円四十二万二千円
三百十八万三千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円1410前147
三百十八万三千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円四十二万二千円10
二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円二十八万千円四十二万二千円二十四十二万二千円十一1417to}掲1/1
三百十八万三千円四十二万二千円門(四十二万二千円円(11千111.
三百十八万三千円1173動{
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13
験.716
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10合合
に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合
後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定
第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正
定定
3toては、同表の下欄に掲げる額とする。
げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合に
三次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲
19
11
第百四十五号
三百十八万三千円
第九十七号
二十八万千円
第九十三号
二十八万千円
第九十二号
二十八万千円
第八十八号
四十二万二千円
第八十七号
二十八万千円
第八十四号
二十八万千円
第二十四号
四十二万二千円
第二十号
四十二万二千円
円(
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15
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11
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19
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10
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14
10
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17
第十八号
14
10
14
10
10
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11
1/1
11
動{
11
17
66
73
1.00
験.
17
10
る。
10
(略)
(略)
にはあって14、同表の下欄に掲げる額とする。
に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合
後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定
第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正
合合
定定
適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準
適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準
の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第五十八条の規定により
二次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定
一(略)
一(略)
の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、 保安基準第五十八条の規定により
二次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定
備考
備考
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自動車の保安基準に関する省令の施行等に関する省告示(特定装置審査試験項目別費用額等) - 第28頁
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