告示令和8年1月9日
自動車審査試験項目別費用額に関する告示
掲載日
令和8年1月9日
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号外
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p.26
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抽出要点
自動車審査試験項目別費用額の定め
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 自動車審査試験項目別費用額の定め
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| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第百八号 | 第百七号 | (略) | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七十一号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | (略) | 第十一号、第十三号及び第百七号 | ||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第百七号 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十一号 | 第十一号及び第百七号 | (略) | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||||
| 第百八号 | 第百七号 | ものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七十一号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十一号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第百七号 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||||||
| ものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定める | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 及び第百七十一号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | |||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号第七十五号及び第百五十七号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | |||||||
| 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号第七十五号及び第百五十七号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 及び第百七十一号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | ものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におliては、同表の下欄に掲げる額とする。 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | ものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第百五十七号及び第百七十一号四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第四十八号及び第四十九号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におliては、同表の下欄に掲げる額とする。 | ||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | ものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第七十六号及び第百五十七号 | 第七十五号及び第百五十七号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第三十号、第三十三号及び第三十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | ||||||||
| 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第百五十七号及び第百七十一号 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第十一号、第十三号及び第百七号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第四十四号、第六十号及び第七十号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | |||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第九十五号、第九十六号及び第九十九号 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||||||||||
| 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 第四十三号、第五十九号、第六十九号及び第七十七号 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||||
| 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | |||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 第四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七 | 第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号 | 七十九万六千円 | 四十二万二千円 | 七十九万六千円 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 七十九万六千円 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | (略) | 四十二万二千円 | (略) | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | ||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 百七万七千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 百七万七千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ | |||||||||||
| 百七万七千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 七十九万六千円 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | 七十九万六千円 | る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||||||
| 百七万七千円五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 百七万七千円 | 百七万七千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | 七十九万六千円 | 七十九万六千円 | ||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 七十九万六千円百七万七千円 | 四次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものにこ11(1て、機構が当該情報の確認を行う場合にあって14、同表の下欄に掲げる額 | 六十万九千円 | 四十二万二千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 六十万九千円 | 七十九万六千円 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | |||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | 七十九万六千円 | 七十九万六千円 | 七十九万六千円 | 三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におli | ||||||||||||||||
| 五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場 | ||||||||||||||||||||
十号
号{
第百七号
第百六号
(略)
とする。
(略)
(略)
号及び第百七十号
第十一号及び第百六号
第百五十六号及び第百七十号
第七十五号及び第百五十六号
第七十四号及び第百五十六号
第四十七号及び第四十八号
第十一号、第十三号及び第百六号
ては、 同表の下欄に掲げる額とする。
第九十四号、第九十五号及び第九十八号
第四十三号、第五十九号及び第六十九号
第二十九号、 第三十二号及び第三十三号
第四十二号、第五十八号、第六十八号及び第七十六号
第四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七
第四十号、第五十六号、第六十六号、第七十四号及び第百七十
第三十九号、第五十五号、第六十五号、第七十一号、第七十三
ために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場
用額の合計額は、 同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施する
五前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費
ものにこ11(iて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額
自動車審査試験項目に規定する試験を実施するためには必要な情報として告示で定める
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、 同欄に掲げる規定の
る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におis
三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ
(略)
(略)
(略)
百七万七千円
七十九万六千円
六十万九千円
四十二万二千円
六十万九千円
六十万九千円
百七万七千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
六十万九千円
七十九万六千円
四十二万二千円
七十九万六千円
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