告示令和8年1月9日

自動車審査試験項目別費用額を定める告示

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出要点

自動車審査試験項目別費用額の定め

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名自動車審査試験項目別費用額の定め

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自動車審査試験項目別費用額を定める告示

令和8年1月9日|p.24

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11
10
10
(株
77
14
1/1
17
11
掲掲
動{
11
汽車
73
11
貮貮
46
験〔
7.
10
11
11
1分
**
11
除除
10
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10
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0.00
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10
7.
金額
10
合合
(略)
第二十九号
六六
0.0
(略)
11
一九
14
17
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10
(被
弓{
11
動{
11
11
16
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11
)
17
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7.
10
(略)
第二十八号
14
10
10
14
(略)
被告
77
11
14
11
11
14
11
撮影
円)
動{
11
10
車{
03
被告
17
11
16
11
73
10
11
11
1
動{
験者
14
車{
17
17
17
除く
10
46
16
C.
7.
10
10
11
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)
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00
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2.
17
10
19
11
め(
20
金額
10
合合
別表第一
備考
イロ (略)
(略)
ら口に掲げる額を減じた額
あっては、 同表の下欄に掲げる額とする。
二十五~百七十五二十四十五~二十一(略)14四保安基準第八条第八項に係る試験一~十三 (略)
二十五~百七十五二十四十五~二十一(略)14四保安基準第八条第八項に係る試験一~十三 (略)
二十三方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自車に係る試験を除く。)二十四十五~二十一(略)一~十三 (略)
十五~二十一(略)14四保安基準第八条第八項に係る試験一~十三 (略)
二十五~百七十五保保隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自車に係る試験を除く。)保保17保保方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自十五~二十一(略)14四保安基準第八条第八項に係る試験
二十五~百七十五17貮貮く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自車に係る試験を除く。)17基本方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験一~十三 (略)
二十五~百七十五基本17基本方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自
二十五~百七十五(略)基本第第方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自14四保安基準第八条第八項に係る試験
第114第第第第方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自十五~二十一(略)14四保安基準第八条第八項に係る試験
14隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自車に係る試験を除く。)方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験
17第第141011に11ハ第一方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験
17第第1714四保安基準第八条第八項に係る試験自動車審査試験項目
1413ハ第一方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除第第10に14四保安基準第八条第八項に係る試験自動車審査試験項目
1項1317方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自1-11方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験自動車審査試験項目
1711自動車審査試験項目
11験1714方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自118011動{181410方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験
1**10方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自14四保安基準第八条第八項に係る試験
23除方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14四保安基準第八条第八項に係る試験
基本<方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自自動車審査試験項目
注進1911方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除第第く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自1100方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除第第く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自自動車審査試験項目
1017車{
1700to方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠11隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除14く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自1410
th1.輪
13運〕方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自to11運〕方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自1.試験
131911方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠16隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自11方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠16
1111方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠16權能能隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自自動{10(第
1編13方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠能能隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自一殊
13{方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠能能隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自一殊一五11==
(續方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠J.((1隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自及輸入
(略))裝(續方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠((1隔駐車機能を除く。)に限る。)に係る試験(第五号に掲げる試験を除動{
四百二十五万九千円15百七十九万六千円(略)
四十二万二千円百七万七千円(略)
四百二十五万九千円七十九万六千円自動車審査試験項目別費用額
四十二万二千円+4四百二十五万九百七万七千円七十九万六千円自動車審査試験項目別費用額
四十二万二千円四百二十五万九71百七万七千円自動車審査試験項目別費用額
四百二十五万九百七万七千円七十九万六千円自動車審査試験項目別費用額
四十二万二千円四百二十五万九七十九万六千円自動車審査試験項目別費用額
自動車審査試験項目別費用額
められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合に
規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定
章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の
関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二
自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用
二次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の
11
る.
(
24
(
(0
11
17
1.
二基
14
る。
場場
一定
II
注進
10
規模
後後
第第
}
定定
14
of
置」とい.う。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、 イに掲げる額か
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
二別表第一第二号から第百七十五号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
備考
(略)
二十四~百七十四
(略)
あっては、同表の下欄に掲げる額とする。
められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合17
規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定
章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の
関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第一
自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用
二次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の
14
20
18
現現
11
11
保{
17
}掲
(略)
る。
11
17
改訂
基本
14
)
後後
第第
}通
定定
14
用(
of
11十一
一十三
車に係る試験を除く。)
く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動
隔駐車機能を除く。)11ERる。)に係る試験(第五号11掲げる試験を除
方向及び縦方向の動きを持続的に制御するもの(遠隔操作機能及び遠
一、
11
其基
輪{
動{
11
199
14
1區
71
十六
佐々
理{
柳櫟
(
1
○殊
R{
71
能力
動{
}遠
横{
千円
++
四百二十五万九
11
11十一11
11四
十五~二十一10
一~十三 (略)
十五~二十一(略)
第第
14
17
動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。)
11
第第
17
第第
項項
次号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自(
11
17
項項
16
17
03
自動車審査試験項目
動{
16
試験
73
1,
基基
側{
11
17
10
64
11
る.
輪輪
1.
験{
動動
000
汽車{
第第
1,
71
11
17
輪{
14
RJ
(略)
(略)
六十万九千円
六十万九千円
項目別費用額
自動車審査試験
別表第一
イ・ロ(略)
ら口に掲げる額を減じた額
置」とい.う。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、11に掲げる額か
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
二別表第一第二号から第百七十四号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
読み込み中...
自動車審査試験項目別費用額を定める告示 - 第24頁
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