府省令令和8年1月9日

日本学士院会員選定規則(抄)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.101
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日本学士院会員選定規則(抄)

令和8年1月9日|p.101

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10000日推月日曜亭日6日1年9月号101
101 号 金 金融日
(推薦者が日本学士院会員である場合)
推薦者
日本学士院会員(第○部第○分科所属)
氏名
所住
日本学士院長殿
(推薦者が日本学術会議会員である場合)
推薦者
日本学士院長殿
日本学術会議会員(第○部所属)
氏名
住所
日本学士院会員選定規則(抄)
(候補者の推薦)
第3条日本学士院会員候補者の推薦をなし得る者は次のとおりとする。
(1) 学術団体」
という。)
(2)日本学士院会員
(3)日本学術会議会員
2前項の推薦資格者は、各学術団体又は各個人ごとに候補者1名を推薦することができる。
3日本学士院会員と日本学術会議会員との2つの資格を有する者が候補者を推薦する場合には、日
本学士院会員の資格をもってこれを行うものとする。
4日本学士院会員は、その所属する分科の候補者に限り推薦することができる。
5日本学術会議会員は、その所属する分科の候補者に限り推薦することができる。
6推薦者は、次の事項を記載した推薦書を、日本学士院長に提出しなければならない。
(1)被推薦者の氏名、本籍(都道府県名のみ記す。)及び住所
(2)所属すべき分科
(3)推薦者の氏名(学術団体の場合にはその代表者とし、その代表者の団体における地位、役名等
を記載する。)
(4)履歴(概要でよい。)
(5)主要な学術上の業績(その大要を記載する。)
(6)主要な著書及び論文の目録(簡単な解説を附する。)
7推薦書は、別記の書式による.
8推薦には本人の承諾を必要としない。但し、本人はこれを辞退することができる。
9推薦書は、あらかじめ公示された期間内に、日本学士院事務室あてに提出しなければならない。
10送付による推薦書が期間経過後に到達したときは、郵便の消印等により、期間内の発信を確認し
得る場合に限り、期間内に提出されたものとみなす。
11推薦書が期間経過後に提出された場合には、これを受理しない。推薦書がいちじるしく要件を欠
くときも同様である。
12提出した推薦書に不備があるときは、推薦者はこれを補正しなければならない。
13選考委員会が、補正を条件として推薦書を受理した場合において、委員会の定める期間内に補正
しないときは、その受理を無効とする。
(者薦推械)
第4条推薦される候補者は、 学術上功績顕著な科学者でなければならない。その資格の判定は選考
委員会の審査による。
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日本学士院会員選定規則(抄) - 第101頁
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