府省令令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前の細目告示第四十条等に関する特例

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和八年国土交通省告示第八号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前の細目告示第四十条等に関する特例

令和8年1月9日|p.61

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40次に掲げる二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)については、細目告示第四十条、第百十
八条及び第百九十六条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の
一部を改正する告示(令和八年国上交通省告示第八号)による改正前の細目告示第四十条、第
百十八条及び第百九十六条の規定に適合するものであればよい。この場合において、当該細目
告示第四十条、第百十八条及び第百九十六条中「医河港理測止」とあるのは、「「英府海画調査
号第5改訂版補則第3改訂版」と読み替えるものとする。
一令和十一年八月三十一日以前に製作された二輪自動車
一令和十一年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された二輪自動車であって
次に掲げるもの
イ令和十一年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定
自動車
5次に掲げる自動車については、 細目告示第三十一条第一項及び第百九条第一項中 「芸州滋理
第17号」とあるのは、「協定規則第17号第10改訂版」と読み替えることができる。
読み込み中...
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前の細目告示第四十条等に関する特例 - 第61頁
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