府省令令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和八年国土交通省令第一号)による改正前の保安基準第二十二条の四第二項の規定に適合する自動車等に関する特例

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和八年国土交通省令第一号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和八年国土交通省令第一号)による改正前の保安基準第二十二条の四第二項の規定に適合する自動車等に関する特例

令和8年1月9日|p.61

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5次に掲げる自動車については、保安基準第二十二条の四第二項の規定にかかわらず、道路運
送車両の保安基準等の一部を改正する省令 (令和八年国上交通省令第一号) による改正前の保
安基準第二十二条の四第二項の規定に適合するものであればよい。この場合において、細目告
示第三十一条第一項及び第百九条第一項中「協定規則第17号」とあるのは、「協定規則第17号第
10%四頭」と読み替えることができる。
一~三(略)
6次に掲げる自動車については、細目告示第三十一条第一項及び第百九条第一項中「諮州逓迎
第17号」とあるのは、「協定規則第17号第11改訂版補足改訂版」と読み替えることができる。
一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車
一令和九年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲
げるもの
イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
口令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る性
能が同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
読み込み中...
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和八年国土交通省令第一号)による改正前の保安基準第二十二条の四第二項の規定に適合する自動車等に関する特例 - 第61頁
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