府省令令和8年1月9日
保安基準及び細目告示に関する規定の一部(断片)
掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.55
号外p.54-p.55
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| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそ | 2 (略)8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるもあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | 10~323 (略) | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | ||||||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 項の規定は、適用しない。10~323 (略) | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要 | のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるものイ~ハ (略)三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも | 第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四項の規定は、適用しない。10~323 (略) | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基 | 型式を区別する事項に変更がないもの | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要 | 掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも2 (略) | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一(略) | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基 | 構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車 | のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | ハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | イ~ハ (略)三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 項の規定は、適用しない。 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | ||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 項の規定は、適用しない。 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | に適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要 | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | ハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 型式を区別する事項に変更がないもの三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないもの | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | |||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八 | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||
| ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||
| 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | |||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも | 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | (2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 | 部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四 | 9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外 | ||||||
| 33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並 | 三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び | 二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に | 8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と | 査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも | 一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八 | 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第 | ||||||||
(新設)
(新設)
い。
2 (略)
(新設)
(略)
10~22 (略)
イ~ハ(略)
自動車であって、次に掲げるもの
八条第七項及び細目告示第十条第四項の規定は、適用しない。
二令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)以降に製作された
項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しな
24次に掲げる自動車についいては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七
9法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第
二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に
掲げるもの
イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
口令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八
月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要
構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び
に適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、
型式を区別する事項に変更がないもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
10
(かじ取装置)
第七条 (略)
2昭和四十八年十月一日から平成二十一年八月三十一日までに製作された専ら乗用の用に供す
る自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)のかじ取装置は、保安基準第十一条第二項の規定
並びに同項の規定に基づく細目告示第十三条第五項、第九十一条第六項及び第百六十九条第一
項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平
成十七年国土交通省告示第千四百三十七号)による改正前の細目告示第十三条第二項、第九十
一条第二項及び第百六十九条第二項で定める基準に適合するものであればよい。
一~七(略)
3次の各号に掲げる自動車については、保安基準第十一条第二項並びに同項の規定に基づく細
第二十三条第三条第五項、第五項、第一項、第九十一条第六項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
目告示第十三条第五項、第九十一条第六項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
一~二(略)
4 (略)
5電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成二十五年六月二十三日以降に
指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細目告
示第十三条第五項及び第九十一条第六項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第六百七十号)による改
正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適合するものであればよい。
6平成二十八年六月二十二日以前に製作された電力に、より作動する原動機を有する自動車(平
成二十六年六月二十三日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車
を除く。)については、細目告示第十三条第五項及び第九十一条第六項の規定にかかわらず、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省
告示第六百七十号)による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適
合するものであればよい。
7・8(略)
9平成二十九年一月三十一日以前に製作された自動車については、細目告示第十三条第六項、
第九十一条第八項及び第百六十九条第三項の規定は、 適用しない。
10~3 (略)
(かじ取装置)
第七条(略)
2昭和四十八年十月一日から平成二十一年八月三十一日までに製作された専ら米用の用に供す
る自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)のかじ取装置は、保安基準第十一条第二項の規定
並びに同項の規定に基づく細目告示第十三条第四項、第九十一条第四項及び第百六十九条第一
項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平
成十七年国土交通省告示第千四百三十七号)による改正前の細目告示第十三条第二項、第九十
一条第二項及び第百六十九条第二項で定める基準に適合するものであればよい。
一~七(略)
3次の各号に掲げる自動車については、保安基準第十一条第二項並びに同項の規定に基づく細
第一項目告示第十三条第四項、第九十一条第四項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
一~二(略)
4(略)
5電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成二十五年六月二十三日以降に
指定を受けた型式指定自動車及び国上交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細目告
示第十三条第四項及び第九十一条第四項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細口
を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第六百七十号)による改
正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適合するものであればよい。
6平成二十八年六月二十二日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平
成二十六年六月二十三日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車
を除く。)については、細目告示第十三条第四項及び第九十一条第四項の規定にかかわらず、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省
告示第六百七十号)による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適
合するものであればよい。
7・8(略)
9平成二十九年一月三十一日以前に製作された自動車については、細目告示第十三条第五項、
第九十一条第六項及び第百六十九条第三項の規定は、適用しない。
10~13(略)
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