府省令令和8年1月9日

保安基準及び細目告示に関する規定の一部(断片)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安基準及び細目告示に関する規定の一部(断片)

令和8年1月9日|p.54-55

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそ2 (略)8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるもあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。10~323 (略)にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。項の規定は、適用しない。10~323 (略)にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるものイ~ハ (略)三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四項の規定は、適用しない。10~323 (略)部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基型式を区別する事項に変更がないものロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも2 (略)のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一(略)のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並ハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次にイ~ハ (略)三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自項の規定は、適用しない。にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並のについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自項の規定は、適用しない。部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車に適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並ハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車型式を区別する事項に変更がないものハ国土交通大臣が定める自動車三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもイ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車型式を区別する事項に変更がないもの三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外にロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に型式を区別する事項に変更がないもの三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。のについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」とあるのは、「蔡冷滋理藩175等超愛」と読み替えることができる。月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外にイ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
りを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八にあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するもの9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と三 令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並ロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるも査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八(2 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに、限る。)にう。いては、法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第八条第七項及び細目告示第十条第四9車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(外
33貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタピタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第二項から第五項まで並三令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもロ令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に8. 専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、細目告示第十条第六項及び第八十八条第三項の規定中「路州滋則遥175号」と査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも一令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)から令和十四年八動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)のうち、次に掲げるものについては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七項、第八十八条第
(新設)
(新設)
い。
2 (略)
(新設)
(略)
10~22 (略)
イ~ハ(略)
自動車であって、次に掲げるもの
八条第七項及び細目告示第十条第四項の規定は、適用しない。
二令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)以降に製作された
項、第八十八条第三項から第五項まで並びに第百六十六条第三項及び第四項の規定は適用しな
24次に掲げる自動車についいては、保安基準第八条第八項並びに細目告示第十条第六項及び第七
9法第七十五条第四項及び施行規則第六十二条の六第一項の規定による検査の際、保安基準第
二令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に
掲げるもの
イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
口令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十二年八
月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要
構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並び
に適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、
型式を区別する事項に変更がないもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
10
(かじ取装置)
第七条 (略)
2昭和四十八年十月一日から平成二十一年八月三十一日までに製作された専ら乗用の用に供す
る自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)のかじ取装置は、保安基準第十一条第二項の規定
並びに同項の規定に基づく細目告示第十三条第五項、第九十一条第六項及び第百六十九条第一
項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平
成十七年国土交通省告示第千四百三十七号)による改正前の細目告示第十三条第二項、第九十
一条第二項及び第百六十九条第二項で定める基準に適合するものであればよい。
一~七(略)
3次の各号に掲げる自動車については、保安基準第十一条第二項並びに同項の規定に基づく細
第二十三条第三条第五項、第五項、第一項、第九十一条第六項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
目告示第十三条第五項、第九十一条第六項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
一~二(略)
4 (略)
5電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成二十五年六月二十三日以降に
指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細目告
示第十三条第五項及び第九十一条第六項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目
を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第六百七十号)による改
正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適合するものであればよい。
6平成二十八年六月二十二日以前に製作された電力に、より作動する原動機を有する自動車(平
成二十六年六月二十三日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車
を除く。)については、細目告示第十三条第五項及び第九十一条第六項の規定にかかわらず、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省
告示第六百七十号)による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適
合するものであればよい。
7・8(略)
9平成二十九年一月三十一日以前に製作された自動車については、細目告示第十三条第六項、
第九十一条第八項及び第百六十九条第三項の規定は、 適用しない。
10~3 (略)
(かじ取装置)
第七条(略)
2昭和四十八年十月一日から平成二十一年八月三十一日までに製作された専ら米用の用に供す
る自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)のかじ取装置は、保安基準第十一条第二項の規定
並びに同項の規定に基づく細目告示第十三条第四項、第九十一条第四項及び第百六十九条第一
項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平
成十七年国土交通省告示第千四百三十七号)による改正前の細目告示第十三条第二項、第九十
一条第二項及び第百六十九条第二項で定める基準に適合するものであればよい。
一~七(略)
3次の各号に掲げる自動車については、保安基準第十一条第二項並びに同項の規定に基づく細
第一項目告示第十三条第四項、第九十一条第四項及び第百六十九条第二項の規定は適用しない。
一~二(略)
4(略)
5電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成二十五年六月二十三日以降に
指定を受けた型式指定自動車及び国上交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細目告
示第十三条第四項及び第九十一条第四項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細口
を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第六百七十号)による改
正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適合するものであればよい。
6平成二十八年六月二十二日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平
成二十六年六月二十三日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車
を除く。)については、細目告示第十三条第四項及び第九十一条第四項の規定にかかわらず、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省
告示第六百七十号)による改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適
合するものであればよい。
7・8(略)
9平成二十九年一月三十一日以前に製作された自動車については、細目告示第十三条第五項、
第九十一条第六項及び第百六十九条第三項の規定は、適用しない。
10~13(略)
p.54 / 2
読み込み中...
保安基準及び細目告示に関する規定の一部(断片) - 第54頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →