道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令
令和8年1月9日|p.38
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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年一月十一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
一条第一条の規定による改正市の装置型式指定規則 以下この条において「旧規則」という。一第五条第一項の文第一号の八下欄に掲げる第百七十五号に基づき行われた該定(令和十二年八月二十一日
以前に行われたものに限る。)は、令和十四年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」とい.う。)第五条第一項の表第一号の八下欄に掲げ
る第百七十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2旧規則第九条第一項の巻第十二号及び第十二号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に立づま行われた認定 運転者常及びこれと並列の座席(自動車の側面に隣接しない座所を除く、六項において同じ。)
に備える頭部後傾抑止装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたもの10限る。)に限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げ
る第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定(運転者席及びこれと並列の座席に備える頭部後傾抑止装置に係るものを除く。)は、、当分の間、
新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
4.旧規則第九条第一項の次第十二号の四下欄に掲げる第七十三号及び第第二十四号に基づき行われた認定(昭和九年八月三十一日以前に行われたものに限る)は)は、当分の四、新規則第六条第一項の表
第十三号の五下欄に掲げる第百七十三号改訂版及び第百七十四号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
5旧規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第五改訂版に基づき行われた認定(出力質量比指数(車両総重量に、対する車両の定格出力の比率をいう。)が五十を超えるもの(令和十
年八月三十一日以前に行われたものに限る。)11限る。)は、、 令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
6旧規則第五条第一項の表第十五号の二下欄に掲げる第四十一号第五改立版に基づきわれた認定(第定〔出力質無指数が五十を超えるものを除く、一は、当分の間、新規則第五条第一項の文第十五号の二下
欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。