道路運送車両法関係手数料規則の一部改正
令和8年1月9日|p.23
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(道路運送車両法関係手数料規則の一部改正)
第五条道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改 正 前
(能力審査に係る手数料)
第二条機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九
条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国十
交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のた
めの審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定
める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一~二(略)
2(略)
3機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う特定改造省令第二条第八項の規定に
より同条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄
第一号の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
一特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又は口に掲
げる者の区分に応じ当該イ又は口に定める額に、別表第三の上欄に掲げる特定改造等自動車
試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
イロに掲げる者以外の者七十一万七千円
ロ当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者六十二万三千円に、当
該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところによ
り支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
二特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査にあっては、次のイ又は口に掲
げる者の区分に応じ当該イ又は口に定める額に、別表第四の上欄に掲げる特定改造等自動車
試験項目の区分に応じ同表下欄に掲げる額を加算した額
イ口に掲げる者以外の者七十一万七千円
ロ当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者六十二万三千円に、当
該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところによ
り支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
一(略)
(能力審査に係る手数料)
第二条機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九
条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国十
交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のた
めの審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定
める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一~二(略)
2(略)
(新設)
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(略)