府省令令和8年1月9日
特定装置に関する認定等の規定(国土交通省令)
掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.20
号外p.20
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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2・3 (略)
づき行う認定によるものとする。
(指定を受けたものとみなす特定装置)
| 14四~十五の二 (略) | ++ | ++ | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | 四~十一の七 (略) | 三の八第二条第 | 10二の七 | 二-三の六 (略) | 11 | ||||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 14四~十五の二 (略) | 1-131011 | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | 四~十一の七 (略) | 三の八第二条第 | 二の七 | 二-三の六 (略) | 10八 | 一~一の七 | ||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 14四~十五の二 (略) | 11二第二条第十二号の座席 | 四~十一の七 (略) | 三の八第二条第 | 二の七 | 二-三の六 (略) | 10八 | 一~一の七 | ||||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 14四~十五の二 (略) | 1011四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | 三の九・三の十 | 二-三の六 (略) | 一~一の七 | |||||
| 十五の四~四十二(略) | 14四~十五の二 (略) | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 四~十一の七 (略) | 三の八第二条第 | 第一 | 二-三の六 (略) | 第第第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 14四~十五の二 (略) | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 三の九・三の十 | 三の八第二条第 | 10第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||
| 十五の四~四十二(略) | 14四~十五の二 (略) | 11一、四第二条第十三号の三の座席ベルト | 11二第二条第十二号の座席 | 三の九・三の十 | 三の八第二条第一条第第 | 二-三の六 (略) | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 11一、四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | |||||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 第第四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | 14 | 14 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||
| 十五の四~四十二(略) | 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 14四~十五の二 (略) | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | (0 | 10 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 特定装置の種類 | |||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 11二第二条第十二号の座席 | 八 | 11 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 11二第二条第十二号の座席 | 10 | 1000かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 10 | 00かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 1.特定装置の種類 | |||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 00かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 00かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 1,0011特定装置の種類 | |||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 00かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||||
| 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 維持装置 | 00かじ取装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||||
| 十五の三第二条第十七号の騒音防止装置 | 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 維持装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 特定装置の種類 | ||||||||
| 四第二条第十三号の三の座席ベルト | 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 維持装置 | |||||||||||
| 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 維持装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||||||
| 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 特定装置の種類 | |||||||||||
| 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||||||||
| 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | 特定装置の種類 | ||||||||||||
| 十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||||||||
| 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | |||||||||||||
| 第四十一号第六改訂版第五十一号第三改訂版 | 第二条第一号の八・のペダル踏み間違い時加速抑制装置 | ||||||||||||
| 訂版第百七十四号改訂版 | |||||||||||||
| 第十六号第十改訂版第百七十三号改 | (略) | (略)(略) | 第百七十五号改訂版 | ||||||||||
| 第百七十四号改 | 改訂版 | 第百七十八号 | 改訂版第百七十一号改訂版 | 第七十九号第四改訂版 | 現在則番号 | ||||||||
| (略) | 第百七十三号改 | 第十六号第十改 | 第十七号第十二 | 改訂版 | 現在則番号 | ||||||||
| 第四十一号第六第五十一号第三 | 第十六号第十改 | 第十七号第十二 | 第百七十八号 | 第七十九号第四 | 第百七十五号改 | ||||||||
| 第百七十四号改 | 第十七号第十二 | 第百七十八号 | 第百七十一号改 | 第百七十五号改 | 現在則番号 | ||||||||
| 第百七十三号改 | 第十六号第十改 | 第十六号第十改 | 第十七号第十二 | 第七十九号第四 | 現在則番号 | ||||||||
| 第百七十一号改 | 第百七十五号改 | ||||||||||||
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並び11これらの国際連合の諸規則に基づ11
臣が告示で定める山が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
10
11
2・3(略)
一の
一%
二の七
八
0.00
一~一の七
11
三の八・三の九
四~十一の七 (略)
第第
二~三の六 (略)
第
十五の四~四十二(略)
1,四~十五の二(略)
三の七第二条第三号の
27
十三の二・十三の三 (略)
11二第二条第十二号の座席
一条
第第
第第
(略)
づき行う認定によるものとする。
13
11
(指定を受けたものとみなす特定装置)
十五の三第二条第十七号の騒音防止装置
(略)
14
十三の四 第二条第十三号の三の座席ベルト
10
11
十三第二条第十二号の二の座席及び頭部後傾抑止装置
00
かか
1,
のかじ取装置
14
(ル
特定装置の種類
一号の八のペダル踏み間違い時加速抑制装置
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並び11これらの国際連合の諸規則に基づ(1
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
のとC.、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通告令で定める特定装置は、次の亥の上欄に掲げるも
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