府省令令和8年1月9日

ペダル踏み間違い時加速抑制装置等に関する装置型式指定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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ペダル踏み間違い時加速抑制装置等に関する装置型式指定規則の一部を改正する省令

令和8年1月9日|p.19

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(装置型式指定規則の一部改正)
第二条装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正両欄に掲げる規定の後線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の停禦を付し又はは破線で囲んだ第身のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(特定装置の種類)
第二条法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一~一の七 (略)
の八法第四十一条第一項第一号の原動機のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置(運転者
がクラソチの操作を要しな(1機構がとられて11る自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車
(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員
十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)
であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるもの(1限る。)
二~三の七(略)
二の八 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置の緊急車線維持装置 (専ら英
用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除
く。(であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車 (三輪自動車及び
被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるもの(1限る。)
三の九三の十 (略)
四~五十 (略)
(特定装置の種類)
第二条法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
~一の七 (略)
の八 法第四十一条第一項第一号の原動機のうちペダ八八踏み間違い時加速抑制装置(運転者
がクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車
(二輪自動車、 側車付二輪自動車、 三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員
十人未満のものに備えるものに限る。)
二~三の七(略)
(新設)
三の八・三の九(略)
四~五十(略)
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ペダル踏み間違い時加速抑制装置等に関する装置型式指定規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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