告示令和8年1月8日
北海道開発局公示(道路の占用を制限する区域の指定:新冠町)
掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.9
本紙p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
一般国道二百三十五号及び二百三十七号の占用を制限する区域の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 北海道開発局
- 省庁
- 北海道開発局
- 件名
- 一般国道二百三十五号及び二百三十七号の占用を制限する区域の指定
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | □道路の種類一般国道□□路線名二百三十五号及び二百三十七号 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 0.0011 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。令和8年1月8日 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 10 | 111177 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。令和8年1月8日 | 用〕(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 11 | 用〕00諸事項 | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉□道路の種類一般国道 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 111177 | 11五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | □道路の種類一般国道□□路線名二百三十五号及び二百三十七号 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 17 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。令和8年1月8日 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 14-0.00 | 111177 | 諸事項令和8年1月8日 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉□道路の種類一般国道□□路線名二百三十五号及び二百三十七号占用を制限する区域 | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | |||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする令和8年1月8日 | 14 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。令和8年1月8日 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 14 | 諸事項島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | (六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 北海道新冠郡新冠町字高江八〇番五から同町字高江八〇番一まで四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 占用を制限する区域 | ||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 0.0 | 11 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | 占用を制限する区域 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||
| 11100 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を | □道路の種類一般国道□□路線名二百三十五号及び二百三十七号占用を制限する区域 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 0.01.000 | 14 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | |||||||||
| 10 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | は、この限りでない。おける被害の拡大を防止するため。 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | |||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | |||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 10 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | は、この限りでない。 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | ||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 11 | XI | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | は、この限りでない。おける被害の拡大を防止するため。 | ||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 11 | 24 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日(七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。 | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 11 | 24100 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。(六)占用の制限の開始の期日令和八年一月八日 | ||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 11 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。 | |||||||||
| 11 | 10 | おける被害の拡大を防止するため。四域は、この限りでない。 | ||||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | $0,00****効効力 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | ||||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | (七)図面縦覧場所北海道開発局及び同局室蘭開発建設部 | おける被害の拡大を防止するため。 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。 | ||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする0.00 | 11 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 公告 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 | ||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする100 | 0.0 | $0,00****効効力11 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。 | |||||||
| 0.00 | 0.0 | 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | |||||||||
| 15 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | |||||||||||
| 11 | 19 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||||
| 1 | 押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) | 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | ||||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 0.019 | 松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||||
| 上記のとおり証票を亡失した旨届出があったので、事故発生の日以降無効とする | 199CHILL198CONTING PRINTER1,,00000000000000000010.0010.001,.00 | CT | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | 令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||
| -0.00 | 松江地方法務局出雲支局 | 令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | |||||||||
| 1000CON COND PRIN10000 | 10.00 | 松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 令和八年一月八日北海道開発局長遠藤達哉 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||
| 10.0CON COND PRIN | 松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||
| 厚生労働省 | 10010.0○見Now | 番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差松江地方法務局出雲支局 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | 五(瓦)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||
| 100○草 | 19 | 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||||
| }}{ | 19 | ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する | (b)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に | ||||||||
| 島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の工場財団に島根県出雲市西郷町字小池718番地ヒラタ精機株式会社の機械器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差 | ||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
北海道開発局の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →