告示令和8年1月8日
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法認定の告示(国土交通省告示第七号)
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令和8年1月8日
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法認定の告示(国土交通省告示第七号)
令和8年1月8日|p.7-8
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| ○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | ○農林水産省告示第十八号和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | |||||||||||||
| 20.001737 | 乳用種の品種○国土交通省告示第六号令和八年一月八日100 | 黒毛和種褐毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号 | ○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | |||||||||||
| 黒毛和種褐毛和種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 黒毛和種褐毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇令和八年一月八日 | ○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 黒毛和種褐毛和種乳用種の品種○国土交通省告示第六号令和八年一月八日 | ○農林水産省告示第十九号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種乳用種の品種 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||||
| 防蟻床工法に応じて評価する方法 | 特別評価方法認定をした方法の名称 | 発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価する方法 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。令和八年一月八日 | 乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号令和八年一月八日 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | |||||||||
| 特別評価方法認定をした方法の名称 | ○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定をした方法の名称 | ○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種乳用種の品種 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。口7 | ||||||||
| 特別評価方法認定をした方法の名称 | 発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価する方法 | ○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。口7 | |||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | ○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。令和八年一月八日 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇令和八年一月八日 | ○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||
| 特別評価方法認定をした方法の名称 | ○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | ○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定をした方法の名称 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | ○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||
| 特別評価方法認定をした方法の名称 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||
| 防蟻床工法に応じて評価 | 特別評価方法認定をした方法の名称 | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す | 特別評価方法認定をした方法の名称 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||
| 防蟻床工法に応じて評価 | 特別評価方法認定をした方法の名称 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 肉専用種と乳用種の交雑の品種二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | ||||||||
| 防蟻床工法に応じて評価 | 発泡プラステ1110for1.610.00上げ構造に応じて評価す | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 肉専用種と乳用種の交雑の品種二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。種 | ||||||||
| 対策等級 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 8-1 重量INCO1,000床衝撃音対策 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | |||||||
| 性能表示事項対策等級 | 性能表示事項 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 8-1 重量床衝撃音対策++ | 8-1 重量INCO1,000床衝撃音対策 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||
| 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 8-1 重量床衝撃音対策++同一 | 性能表示事項 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | |||||||
| 性能表示事項劣化 | 性能表示事項 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 性能表示事項 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | ||||||
| 性能表示事項 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 8-1 重量床衝撃音対策 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | |||||
| 株式会社-ム | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。 | |||||||
| 特別評価方法認定の申請者 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定の申請者 | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | ||||||||
| 特別評価方法認定の申請者株式会社-ム | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。特別評価方法認定の申請者 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | |||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法認定の申請者 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | ||||||||||
| 特別評価方法認定の申請者疑欲 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法44認定の申請者 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | ||||||||
| 特別評価方法認定の申請者疑欲株式会社-ム | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 19 | 19 | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | |||||||
| り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 特別評価方法44認定の申請者 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | |||||||||
| 福岡県福岡市中央196101.33 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。国土交通大臣金子恭之 | 農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | |||||||||
| 申請者の住所東京都新宿区西新*** | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之 | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する | 申請者の住所 | 二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | ||||
| 申請者の住所 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之 | 福岡県福岡市中央196101.33 | 申請者の住所 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。国土交通大臣金子恭之 | 農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 保証基準価格 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | ||||||
| 東京都新宿区西新*** | 申請者の住所 | り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之 | 福岡県福岡市中央196 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | 和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | |||||
| 申請者の住所東京都新宿区西新*** | 申請者の住所 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之 | 申請者の住所 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和 | ||||||
| 申請者の住所 | 福岡県福岡市中央196 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 | 品種合理化日標価格 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | 保証基準価格 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和 | |||||||
| 東京都新宿区西新*** | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ | 福岡県福岡市中央196 | 国土交通大臣金子恭之 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和 | |||||||
| 令和7年2月15年 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之 | 令和7年12月19日- | 單月告 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 一頭につき、四五七、〇〇〇円一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | ||||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 一頭につき、四五七、〇〇〇円一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令 | |||||||||
| 1,40.0014藥戸管令和7年2月15年 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之 | 令和7年12月19日- | 單月告 | 農林水産大臣鈴木憲和 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安 | |||||||||
| 国土交通大臣金子恭之 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之 | 單月告 | 国土交通大臣金子恭之 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産 | 定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | |||||||
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ | 一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産 | 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法 | |||||||||||
| 一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円 | ||||||||||||||
○中国地方整備局告示第一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月八日
中国地方整備局長杉中洋一
道路の種類一般国道
(三) (一)
路線名二号
道路の区域
変更前
X
[時]
敷地の幅員延長 考
後別
東広島市八本松西三丁目一九四
A二二・〇〇~一九〇・〇〇二四・七二九上記A・B及びC
五番一から廿日市市串戸五丁目
C.11Q:.00-1.711(11.00Fi.......四〇○,11示する敷地の区分
10A11(1.00-0001.0.01011DU...14二二九
俊B〇・〇一~二一五・〇〇一九・四二二
C 一〇・〇〇~一二〇・〇〇 五・四〇二
中四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所
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