告示令和8年1月8日

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法認定の告示(国土交通省告示第七号)

掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法認定の告示(国土交通省告示第七号)

令和8年1月8日|p.7-8

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○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。○農林水産省告示第十八号和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
20.001737乳用種の品種○国土交通省告示第六号令和八年一月八日100黒毛和種褐毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
黒毛和種褐毛和種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種黒毛和種褐毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇令和八年一月八日○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する黒毛和種褐毛和種乳用種の品種○国土交通省告示第六号令和八年一月八日○農林水産省告示第十九号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種乳用種の品種肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
防蟻床工法に応じて評価する方法特別評価方法認定をした方法の名称発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価する方法二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。令和八年一月八日乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号令和八年一月八日肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
特別評価方法認定をした方法の名称○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定をした方法の名称○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。口7
特別評価方法認定をした方法の名称発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価する方法○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。口7
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する令和八年一月八日特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。令和八年一月八日黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇令和八年一月八日○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。令和八年一月八日肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
特別評価方法認定をした方法の名称○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する○国土交通省告示第七号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定をした方法の名称肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子令和八年一月八日黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種○農林水産省告示第十八号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
特別評価方法認定をした方法の名称住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。○国土交通省告示第六号住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇○農林水産省告示第十九号肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
防蟻床工法に応じて評価特別評価方法認定をした方法の名称り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する発泡プラステ1110for1.6上げ構造に応じて評価す特別評価方法認定をした方法の名称特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。肉専用種と乳用種の交雑の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
防蟻床工法に応じて評価特別評価方法認定をした方法の名称住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する肉専用種と乳用種の交雑の品種二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
防蟻床工法に応じて評価発泡プラステ1110for1.610.00上げ構造に応じて評価す特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。肉専用種と乳用種の交雑の品種二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。種
対策等級特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する8-1 重量INCO1,000床衝撃音対策住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
性能表示事項対策等級性能表示事項住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する8-1 重量床衝撃音対策++8-1 重量INCO1,000床衝撃音対策特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する8-1 重量床衝撃音対策++同一性能表示事項住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
性能表示事項劣化性能表示事項特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。性能表示事項特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法
性能表示事項特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。8-1 重量床衝撃音対策特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
株式会社-ム住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。
特別評価方法認定の申請者住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定の申請者特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法
特別評価方法認定の申請者株式会社-ムり特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。特別評価方法認定の申請者二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法認定の申請者住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
特別評価方法認定の申請者疑欲住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法44認定の申請者二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
特別評価方法認定の申請者疑欲株式会社-ムり特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する1919り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する特別評価方法44認定の申請者住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
福岡県福岡市中央196101.33住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。国土交通大臣金子恭之農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
申請者の住所東京都新宿区西新***住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する申請者の住所二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
申請者の住所住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之福岡県福岡市中央196101.33申請者の住所住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。国土交通大臣金子恭之農林水産大臣鈴木憲和一肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法保証基準価格肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
東京都新宿区西新***申請者の住所り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之福岡県福岡市中央196住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
申請者の住所東京都新宿区西新***申請者の住所住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する国土交通大臣金子恭之申請者の住所住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和
申請者の住所福岡県福岡市中央196住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定により特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。品種合理化日標価格肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円保証基準価格肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和
東京都新宿区西新***住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ福岡県福岡市中央196国土交通大臣金子恭之住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令和八年度の肉用子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第八項の規定に基づき、告示する。農林水産大臣鈴木憲和
令和7年2月15年住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之令和7年12月19日-單月告住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ一頭につき、四五七、〇〇〇円一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ一頭につき、四五七、〇〇〇円一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第一項の規定に基づき、令
1,40.0014藥戸管令和7年2月15年住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之令和7年12月19日-單月告農林水産大臣鈴木憲和肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安
国土交通大臣金子恭之住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ国土交通大臣金子恭之單月告国土交通大臣金子恭之住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号) 第五十八条第一項の規定によ一頭につき、四一七、〇〇〇円一頭につき、二六五、〇〇〇円一頭につき、一一九、〇〇〇円一頭につき、二一六、〇〇〇円二一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法
一頭につき、六〇〇、〇〇〇円一頭につき、五四七、〇〇〇円一頭につき、三四八、〇〇〇円一頭につき、一七四、〇〇〇円肉専用種と乳用種の交雑の品種一頭につき、二七四、〇〇〇〇〇一頭につき、二七四、〇〇〇円
○中国地方整備局告示第一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月八日
中国地方整備局長杉中洋一
道路の種類一般国道
(三) (一)
路線名二号
道路の区域
変更前
X
[時]
敷地の幅員延長 考
後別
東広島市八本松西三丁目一九四
A二二・〇〇~一九〇・〇〇二四・七二九上記A・B及びC
五番一から廿日市市串戸五丁目
C.11Q:.00-1.711(11.00Fi.......四〇○,11示する敷地の区分
10A11(1.00-0001.0.01011DU...14二二九
俊B〇・〇一~二一五・〇〇一九・四二二
C 一〇・〇〇~一二〇・〇〇 五・四〇二
中四) 図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法認定の告示(国土交通省告示第七号) - 第7頁
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