告示令和8年1月8日

環境省告示第一号(浄化槽法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第一号(浄化槽法施行規則の一部改正)

令和8年1月8日|p.2

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○環境省告示第一号
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第四条第二項及び第九条第一項の
規定に基づき、浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する浄化槽の水質に関する検査の(19
目、方法その他必要な事項(平成十九年八月二十九日環境省告示第六十四号)を次のように改正し、
令和八年一月八日から適用する。
令和八年一月八日
環境大臣石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
改 正 前
別表水質検査の方法
1水素イオン濃度
次に掲げる方法のいずれかにより検査す
るものとする。
一ガラス電極法
イ(略)
口器具及び試験操作
日本産業規格K0102(以下「規格」
という。)の12.1に掲げる器具及び試験
操作に基づき検査する。
(略)
2活性汚泥沈殿率(略)3溶存酸素量
4透視度イ(略)口器具及び試験操作
3溶存酸素量イ(略)次に掲げる方法のいずれかにより検査するものとする。一ガラス電極法イ(略)口器具及び試験操作1水素イオン濃度次に掲げる方法のいずれかにより検査するものとする。
4透視度イ(略)口器具及び試験操作3溶存酸素量イ(略)口器具及び試験操作(略)二(略)2活性汚泥沈殿率(略)るものとする。一ガラス電極法イ(略)口器具及び試験操作改 正 後
(略)イ(略)口器具及び試験操作及び試験操作に基づき検査する.3溶存酸素量イ(略)操作に基づき検査する。イ(略)口器具及び試験操作日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査するものとする。一ガラス電極法イ(略)
規格K0102-1の8に掲げる器具及規格K0102-1の21.4に掲げる器具3溶存酸素量操作に基づき検査する。(略)日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査するものとする。一ガラス電極法別表水質検査の方法
及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具操作に基づき検査する。次に掲げる方法のいずれかにより検査す
口器具及び試験操作規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.2活性汚泥沈殿率(略)操作に基づき検査する。K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)1水素イオン濃度次に掲げる方法のいずれかにより検査す
口器具及び試験操作及び試験操作に基づき検査する.口器具及び試験操作2活性汚泥沈殿率(略)操作に基づき検査する。K0102-1の12に掲げる器具及び試験別表水質検査の方法
規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具口器具及び試験操作K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
び試験操作に基づき検査する。口器具及び試験操作規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
び試験操作に基づき検査する。規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具操作に基づき検査する。K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
び試験操作に基づき検査する。及び試験操作に基づき検査する.K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
び試験操作に基づき検査する。規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-1の12に掲げる器具及び試験次に掲げる方法のいずれかにより検査す
び試験操作に基づき検査する。規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-1の12に掲げる器具及び試験次に掲げる方法のいずれかにより検査す改 正 後
規格K0102-1の8に掲げる器具及及び試験操作に基づき検査する.規格K0102-1の21.4に掲げる器具日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-1の12に掲げる器具及び試験次に掲げる方法のいずれかにより検査す
規格K0102-1の8に掲げる器具及規格K0102-1の21.4に掲げる器具K0102-1の12に掲げる器具及び試験次に掲げる方法のいずれかにより検査す
K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)
規格K0102-1の8に掲げる器具及規格K0102-1の21.4に掲げる器具K0102-1の12に掲げる器具及び試験日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
規格K0102-1の8に掲げる器具及規格K0102-1の21.4に掲げる器具日本産業規格(以下「規格」という。)次に掲げる方法のいずれかにより検査す
二(略)
2活性汚泥沈殿率(略)
3溶存酸素量
イ(略)
口器具及び試験操作
規格の32.3に掲げる器具及び試験操
作に基づき検査する。
(略)
4透視度
イ(略)
口器具及び試験操作
規格の9に掲げる器具及び試験操作
に基づき検査する。
(略)
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環境省告示第一号(浄化槽法施行規則の一部改正) - 第2頁
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