告示令和8年1月8日

厚生労働省告示第五号(高度管理医療機器の指定の一部改正)

掲載日
令和8年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第五号(高度管理医療機器の指定の一部改正)

令和8年1月8日|p.2

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○厚生労働省告示第五号
医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 (平成十七年政
令第九十一号)第十二条第一項第一号イ1の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ の規定に基づき特別の注意を要
するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号)
の一部を次の表のように改正する。
令和八年一月八日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
1067100710951111211147T,1208一度管理医療機器11第第190000
1095110.0011特性to20)
1122560.00115611781210度管理医療機器10691069110.001122560.0011)特性10to項項2011)..14
118012141214度管理医療機器1072180.0010981126
)品{14確立保{第一11To10一度((管理)機(同盟0.0八}}
107910991128141第一1110規模規理)140.011(別表表
161216141柳櫟11100規模規171014療.11成績(別表表第一
11851216141083110111291129100第一197010144機械(四1/8六、第一1-
10831101か5.1129112911310.001601160
11881086しかか5.1103112911311135160116011621188しか
16011621188しか1,121810律律111管管11411
1218及{CO1103(2101135TISS11000.0011390.0011430.0011450.0011621163しか1,11901218及{COかしか
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1208理医療機器11211147T,1095全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する1,般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一
1122115611561178100.001210理医療機器10
11801214理医療機器115611565.107210981126医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する11般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一
5.11581110981072医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定{管{般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一
1158111184107910991128
1601216医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定)般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一}百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
1185108311011129医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定}機械般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一(第百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.001083
11601101しか5,
1131全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
19121811625,110311001086全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
191218に1501135106015.41090
1218に11631501190に11001.02015.410901,.
に}損{1139医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
0.00111.0163117211071,.1.0
11431.01093医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定19(他般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
}同一120411161093
同一管管11451116111811451093から全性の確保等に関する法律第二条第五項からしか第七項までの規定により厚生労働大臣が指定般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第一百九十八号)別表第一の1から326まで、10660.00
管管11741.4
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厚生労働省告示第五号(高度管理医療機器の指定の一部改正) - 第2頁
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